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更新日:2024年2月15日

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森林を開発するときは

制度の概要

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林注1の区域において、次の1に掲げる開発行為を2に掲げる規模で行おうとする場合は、県知事の許可が必要となります。

1 開発行為の目的

土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為注2を目的とするもの。
(森林法第10条の2第1項)

2 開発行為の規模(森林法施行令第2条の3)

(1) 道路の新設又は改築の場合

道路の幅員(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な部分を除く。)が3メートルを超えるもので、かつその開発行為に係る森林注3の土地の面積が1ヘクタールを超える規模のもの。

(2) その他の行為の場合

開発行為に係る森林の土地の面積が、1ヘクタールを超える規模のもの。

  1. 開発区域が、地域森林計画の対象となっているか否かは、当該開発区域を所管する県農林総合事務所管理部企画調整課にお問い合わせください。
  2. 「土地の形質を変更する行為」とは、例示すれば、次のとおりです。
    ① 土石の採掘(砂、砂利または転石の採掘を含む。)
    ② 鉱物の採掘
    ③ 宅地の造成
    ④ 土砂捨てその他物件の堆積
    ⑤ 建築物その他の工作物又は施設の新築又は増築
    ⑥ 土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為、その他の植生に影響を及ぼす行為
  3. 「開発行為に係る森林」とは、開発行為をしようとする森林のうち、土地の形質の変更等(開発行為)を行う森林をいう。

 

申請受付窓口

森林の所在する市町村を管轄する県農林総合事務所

農林総合事務所の所在地等

管轄市町村

南加賀農林総合事務所森林部森林保全課

小松市園町ハ108-1

TEL 0761(23)1717

加賀市

小松市

能美市

石川農林総合事務所森林部森林保全課

白山市鶴来本町4丁目リ75番地

TEL 076(272)1171

白山市

県央農林総合事務所森林部森林保全課

金沢市直江南2丁目1番地

TEL 076(239)1753

金沢市
かほく市

内灘町

津幡町

中能登農林総合事務所森林部森林保全課

七尾市小島町ニ部33番地

TEL 0767(52)6600

宝達志水町
羽咋市

志賀町

中能登町

七尾市

奥能登農林総合事務所森林部森林保全課

輪島市三井町洲衛10-11-1

TEL 0768(26)2329

穴水町
能登町
輪島市
珠洲市

林地開発許可申請の手引き

申請書・届出書等はこちらから

1. 森林法第10条の2第1項の規定による許可申請書

2. 変更許可申請書(開発行為の許可に係る事項を変更しようとするとき)

3. 開発行為の着手届(開発行為に着手したとき)

4. 開発行為の完了届(開発行為を完了したとき)

5. 林地開発許可変更届(軽微な変更をしたとき)

6. 災害発生届(開発行為の施行中に災害が発生したとき)

7. 開発行為の中止・廃止届(開発行為を中止し、又は廃止しようとするとき)

8. 施行状況報告書(着手後6ヶ月ごとの施行状況)

9. 開発行為地位承継届(開発行為の許可を受けた者の地位を承継したとき)

内容に関するお問い合わせは森林管理課森林保全グループ(tel (076)225-1644)まで

 

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お問い合わせ

所属課:農林水産部森林管理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1641

ファクス番号:076-225-1645

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