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更新日:2023年3月20日

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小規模施設特定有線一般放送の業務に関する届出について

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、平成28年4月1日から「小規模施設特定有線一般放送」に該当する部分の届出業務が、総務大臣から都道府県知事に委譲されました。 

   小規模施設特定有線一般放送の概要  

  小規模施設特定有線一般放送とは、以下のすべての要件を満たす有線一般放送のことです。

  1. 有線放送の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
  2. 基幹放送の同時放送のみを行うもの
  3. 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの

 参入マニュアル・届出書  

 参入にあたって必要となる手続き、適用される法令の規律等についてまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」及び届出について必要となる届出書の様式等については以下の総務省ホームページから取得してください。

届出書の提出方法

    電子申請での提出と、書面での提出が可能です。電子申請での提出については、「電子申請」からお手続きをお願いします。書面での提出については、下記の「提出先」に持参又は郵送により2部(正・副)提出してください。

電子申請(電子申請システム)

提出先(書面)

 〒920-8580
 石川県金沢市鞍月1丁目1番地  
 総務部デジタル推進課 情報システムグループ
 小規模施設特定有線一般放送担当

関係リンク先

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お問い合わせ

所属課:総務部デジタル推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1321

ファクス番号:076-225-1319

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