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更新日:2016年1月28日
(名 称)
第1条 本会は、石川県視聴覚教育協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、石川県立生涯学習センター内に置く。
(組 織)
第3条 本会は、県及び市町教育委員会の視聴覚教育担当部局をもって組織する。
(目 的)
第4条 本会は、県及び市町視聴覚教育の連絡を密にしながら、視聴覚教育の振興発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)視聴覚教育に関する研究奨励に関すること。
(2)視聴覚教育担当者及び指導者の研修に関すること。
(3)学習情報の交換に関すること。
(4)その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。
(役 員)
第6条 本会は、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
理 事 若干名
監 事 2名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長は、石川県立生涯学習センター館長の職にある者を充てる。
(2)副会長及び監事は、総会で選出する。
(3)理事は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
(顧問及び参与)
第8条 本会には、顧問及び参与を若干名置くことができる。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに総会並びに理事会を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理する。
(3)理事は、本会の運営及び業務執行にあたる。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員が担当部局を離れたとき又は事故あるときは、補欠役員を選出する。ただし任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第11条 本会の会議は総会及び理事会とする。
2 総会は県及び市町視聴覚教育担当部局の代表者又は、視聴覚教育担当者の中から選出された委員をもって構成し、
次の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)決算及び予算
(3)会則の改廃
(4)その他必要な事項
3 総会は年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
4 理事会は会長及び副会長、理事をもって構成し、緊急な事項に関する審議及び本会の運営にあたる。
(総会の定足数及び議決)
第12条 総会は委員の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
2 総会の議事は出席した委員(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事 務)
第13条 本会の事務は、石川県立生涯学習センター職員に委嘱することができる。
2 前項の職員は、会長が委嘱する。
(経 費)
第14条 本会の経費は、市町負担金、県費補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
(会則の変更)
第16条 この会則は、総会において、出席者(委任状を含む)3分の2以上の賛成をもって変更することができる。
(雑 則)
第17条 その他必要事項は、総会において別途定める。
附則 1 この会則は、昭和42年6月26日から施行する。
2 昭和54年 7月19日 一部改正
3 昭和58年 6月 8日 一部改正
4 昭和60年 6月 5日 一部改正
5 平成 3年 5月28日 一部改正
6 平成 4年 5月25日 一部改正
7 平成16年 6月 9日 一部改正
8 平成17年 6月 8日 一部改正
9 平成20年 6月19日 一部改正
10 平成24年 6月 8日 一部改正
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