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更新日:2016年1月28日

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石川県視聴覚教育協議会会則

(名称)   

第1条  本会は、石川県視聴覚教育協議会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)   

第2条  本会の事務所は、石川県立生涯学習センター内に置く。

(組織)   

第3条  本会は、県及び市町教育委員会の視聴覚教育担当部局をもって組織する。

(目的)   

第4条  本会は、県及び市町視聴覚教育の連絡を密にしながら、視聴覚教育の振興発展に寄与することを目的とする。

 (事業)   

第5条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)視聴覚教育に関する研究奨励に関すること。

  (2)視聴覚教育担当者及び指導者の研修に関すること。

  (3)学習情報の交換に関すること。

  (4)その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。

 (役員)   

第6条  本会は、次の役員を置く。

               会長      1名

               副会長      1名

               理事      若干名

               監事      2名

 (役員の選出)      

第7条  役員の選出は次のとおりとする。

(1)会長は、石川県立生涯学習センター館長の職にある者を充てる。

(2)副会長及び監事は、総会で選出する。

(3)理事は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。

  (顧問及び参与)    

第8条  本会には、顧問及び参与を若干名置くことができる。

 (役員の任務)      

第9条  役員の任務は、次のとおりとする。

 (1)会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに総会並びに理事会を招集する。

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理する。

 (3)理事は、本会の運営及び業務執行にあたる。

 (4)監事は、本会の会計を監査する。

 (役員の任期)      

第10条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

      2  役員が担当部局を離れたとき又は事故あるときは、補欠役員を選出する。ただし任期は、前任者の残任期間とする。

 (会議)

第11条  本会の会議は総会及び理事会とする。

        2  総会は県及び市町視聴覚教育担当部局の代表者又は、視聴覚教育担当者の中から選出された委員をもって構成し、

      次の事項を審議決定する。

 (1)事業報告及び事業計画

 (2)決算及び予算

 (3)会則の改廃

 (4)その他必要な事項

 3  総会は年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

 4  理事会は会長及び副会長、理事をもって構成し、緊急な事項に関する審議及び本会の運営にあたる。

 (総会の定足数及び議決)

第12条  総会は委員の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。

      2  総会の議事は出席した委員(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (事務)   

第13条  本会の事務は、石川県立生涯学習センター職員に委嘱することができる。

2  前項の職員は、会長が委嘱する。

 (経費)   

第14条  本会の経費は、市町負担金、県費補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 (会計年度) 

第15条  本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。

 (会則の変更)      

第16条  この会則は、総会において、出席者(委任状を含む)3分の2以上の賛成をもって変更することができる。

 (雑則)

第17条  その他必要事項は、総会において別途定める。

 

附則    1  この会則は、昭和42年6月26日から施行する。

2  昭和54年  7月19日  一部改正

3  昭和58年  6月  8日  一部改正

4  昭和60年  6月  5日  一部改正

5  平成  3年  5月28日  一部改正

6  平成  4年  5月25日  一部改正

7  平成16年  6月  9日  一部改正

8  平成17年  6月  8日  一部改正

9  平成20年  6月19日  一部改正

       10  平成24年  6月  8日  一部改正

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会生涯学習センター 

金沢市石引4丁目17-1

電話番号:076-223-9571

ファクス番号:076-223-9585

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