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更新日:2023年10月29日

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消費生活協同組合が共済事業の規約を設定する場合等の認可(消費生活協同組合法第40条第5項) 

1  手続きの概要

消費生活協同組合が共済事業の設定、変更又は廃止をする場合に必要な知事の認可を得るための申請

2  手続きの対象者

消費生活協同組合(知事認可)

3  手続きの詳細

設定の場合

消費生活協同組合共済事業規約設定認可申請書に次の書類を添付して申請する。

  1. 共済事業規約
  2. 共済事業規約設定の理由を記載した書面
  3. 共済事業規約設定の議決をした総(代)会の議事録の謄本

変更の場合

消費生活協同組合共済事業規約変更認可申請書に次の書類を添付して申請する。

  1. 共済事業規約変更の条項(新旧の比較対照表)
  2. 共済事業規約変更の理由を記載した書面
  3. 共済事業規約変更の議決をした総(代)会の議事録の謄本

廃止の場合

消費生活協同組合共済事業規約廃止認可申請書に次の書類を添付して申請する。

  1. 共済事業規約
  2. 共済事業規約廃止の理由を記載した書面
  3. 共済事業規約廃止の議決をした総(代)会の議事録の謄本

備考

設定又は変更の理由は、数字的算出の基礎を明らかにする等具体的に記載すること。

提出時期

許可を必要とする日の21日前までに提出する。

4  様式配布方式

申請様式
以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先・提出先

生活環境部 生活安全課 消費生活グループ

電話番号 076-225-1386、FAX 076-225-1389

Email seian-k@pref.ishikawa.lg.jp

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部生活安全課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1386

ファクス番号:076-225-1389

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