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更新日:2023年10月29日

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消費生活協同組合の組合員以外が事業を利用する場合の許可(消費生活協同組合法第12条第4項)

1  手続きの概要

消費生活協同組合が組合員以外の者に事業を利用させる場合に必要な知事の許可を得るための申請

2  手続きの対象者

消費生活協同組合(知事認可)

3  手続きの詳細

消費生活協同組合員外利用許可申請書に次の事項を記載した書類を添付して申請する。

  1. 事業の種類
  2. 組合員以外の者に事業を利用させる理由
  3. 組合員の事業の利用方法及び利用程度
  4. 組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度

提出時期

許可を必要とする日の21日前までに提出する。

4  様式配布方式

申請様式
以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先・提出先

生活環境部 生活安全課 消費生活グループ

電話番号 076-225-1386、FAX 076-225-1389

Email seian-k@pref.ishikawa.lg.jp

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部生活安全課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1386

ファクス番号:076-225-1389

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