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更新日:2026年4月7日

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石川県農業振興地域整備基本方針

石川県農業振興地域整備基本方針

  農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第5条第1項の規定により、石川県農業振興地域整備基本方針を令和8年4月に変更しました。

農用地区域内農地面積目標の管理について

  基本方針で定める本県における農用地区域内農地の面積目標(令和17年において36,405ha)を達成するため、

  1. 除外目的変更の状況に基づく管理(フロー管理)
  2. 農用地区域内農地の面積の状況に基づく管理(ストック管理)

  以上2つの観点から、それぞれに設定された指標と実績とを比較することにより管理を行います。

1.除外目的変更の状況に基づく管理(フロー管理)

  指標は「一般転用年間許容量」です。

  年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更(※)における農地面積の減少の総量を、面積目標の基準年から目標年までの年数で除した値のことです。

      一般転用年間許容量    6.7ha
  • 除外目的変更:農振法第13条第2項により農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更

2.農用地区域内農地面積の状況に基づく管理(ストック管理)

  指標は「農用地区域内農地の面積目標」です。

      石川県の農用地区域内農地面積目標(令和17年) 36,405ha

 

影響緩和措置の要否について

1.影響緩和措置とは

  知事は、除外目的変更に係る農業振興地域整備計画の変更に関する協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該計画変更に同意をするかどうかを判断するため、当該市町に対し、都道府県面積目標への影響を緩和するために当該市町が講じようとする措置等の内容を記載した書面の提出を求めることとされています。

2.影響緩和措置の要否の判断

  影響緩和措置の要否は、前年1月1日~12月31日の除外目的変更の状況及び前々年12月31日時点の農用地区域内農地面積の状況により判断します。

3.令和8年度における影響緩和措置の要否

      不要

   

    (理由)

  1. 令和7年1月1日~令和7年12月31日の除外目的変更による農用地区域内の農地減少面積が、一般転用年間許容量の範囲内であるため。
  2. 令和6年12月31日時点の農用地区域内農地面積が、本県の農用地区域内農地面積目標を下回っていないため。

市町農業振興地域整備計画の変更について(お問合せ先)

  農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)の手続き等については、各市町の農業振興地域制度担当課へお問合せください。

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部農業経営戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1633

ファクス番号:076-225-1618

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