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農業保険法(昭和22年制定)に基づき、農業者の経営安定を図るため、自然災害、病虫害、鳥獣害等による収穫量の減少等の損失を国と農業者の拠出に基づく保険の仕組みにより補てんする公的保険制度です。
全ての農業者(個人・法人)が対象です(別途加入要件があります)。
補償対象は、水稲、麦、大豆、家畜(牛・豚)、果樹(りんご・ぶどう・なし・かき・くり)、園芸施設、建物、農機具で、風水害、干害、地震等の自然災害・火災や病害虫・鳥獣による被害、家畜の病気や死亡等の損害に対して共済金が支払われます。
水稲、麦、大豆、果樹においては、当年の収穫量が平年収穫量の7~9割を下回った場合に、その下回った部分について選択した補償割合に応じて共済金が支払われます。園芸施設においては、資産価額の4~8割(特約によっては10割)、家畜においては、死亡廃用共済の場合は、資産価値の20~80%、疾病傷害共済の場合は、診療費の9割(上限あり)の共済金が支払われます。
共済掛金のうち、農作物・家畜・果樹・園芸施設共済については50%、畑作物共済については55%を国が負担します。共済金額に危険段階別共済掛金率を乗じ、国負担金を差し引いた額が共済掛金となります(自動車保険と同様に、保険金の受取がない方は、段階的に保険料率が下がります)。なお、別途賦課金が加算されます。
<引受方式一覧>
| 引受方式 | 概要 |
| 半相殺方式 | 農業者ごとに被害ほ場の減収量の合計が一定割合を超えた場合に共済金を支払う方式。現地調査による損害評価。 |
| 全相殺方式 | 農業者ごとに収穫量の合計が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払う方式。出荷資料、青色申告・確定申告の税務書類による損害評価。 |
| 地域インデックス方式 | 農業者ごとに統計データによる収穫量が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払う方式。統計データによる損害評価。 |
| 品質方式(水稲) 災害収入共済方式(大豆) |
農業少した場合であって、生産金額の合計が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払う方式。出荷資料、青色申告の税務書類による損害評価。 |
農業ハウスは、自然災害に弱い農業資産のひとつであり、被災した場合の営農再開費用が大きい一方、個人資産であるため、国の災害支援は、園芸施設共済が基本となっています(極めて甚大な被害が発生した場合は、特別支援策が講じられるケースもあります)。
園芸施設共済の補償内容は、農業者の負担を軽減し、加入しやすい制度となるよう随時見直され、制度が拡充されており、特約の付加や割引制度を活用することで、様々なニーズに対応できます。
近年多発する自然災害に対して、農業者自らが備えをしておくことが重要になっています。自然災害が頻発化・激甚化している今、農業保険への加入が災害対策の基本です。特別対策は、過去に例のないような甚大な気象災害が発生した場合に限られます。
自然災害等に備えて、農業保険に加入しましょう!!
農業保険制度に関するご相談や加入申込については、石川県農業共済組合へお問い合わせください。
<窓口一覧>
| 窓口 | 区域 | 電話番号 | |
| 本所・別館 | 金沢市田中町か12番地1 | ||
| 南加賀グループ | 加賀市、小松市、能美市、川北町 | 076-239-2355 | |
| 石川中央グループ | 白山市、野々市市、金沢市、かほく市、津幡町、内灘町 | 076-239-2555 | |
| 能登グループ | 羽咋郡市・中能登町地区 (羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町) |
076-239-2455 | |
| 奥能登支所 | 鳳珠郡能登町字天坂に1番地1 | ||
| 能登グループ | 七尾市・奥能登地区 (七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町) |
0768-76-2251 | |
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