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更新日:2024年4月4日

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品質や衛生に関する食品表示について

食品表示法では、消費者等に販売される全ての食品に食品表示が義務付けられています。

食品表示制度について

食品表示法や食品表示基準で定められている内容について、事業者や消費者向けの情報を掲載しています。

事業者向け
消費者向け

 生鮮食品の表示について

生鮮食品には「名称」と「原産地」を表示します。

事業者向け
しいたけの原産地表示について

令和4年3月30日から、しいたけの「原産地」は植菌地(原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所)を表示することになりました。

 加工食品の表示について

加工食品には「名称」、「保存の方法」、「消費期限又は賞味期限」、「原材料名」、「添加物」等を表示します。
「原材料名」は、使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
原材料に占める重量割合が最も高い原材料については、その原産地名を表示します。

事業者向け
消費者向け

 遺伝子組換えに関する表示について

遺伝子組換え表示には、義務表示制度と任意表示制度があります。義務対象の農産物や加工食品には、遺伝子組換えに関して表示をしなければなりません。任意で表示する場合には、令和5年4月1日から新しい記載方法が定められています。

 アレルゲン表示について

令和5年3月9日から、アレルゲン表示の対象品目である特定原材料として「くるみ」が追加されました。経過措置期間(令和7年3月31日まで)はありますが、速やかに表示をしてください。
令和6年3月28日に、特定原材料に準ずるものとして「マカダミアナッツ」が追加、「まつたけ」が削除されました。
なお、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、可能な限り表示をしてください。

事業者向け
消費者向け

 特別栽培農作物の表示について

特別栽培農作物の表示をする際は、ガイドラインに従ってください。

事業者向け

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お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1663

ファクス番号:076-225-1624

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