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更新日:2020年6月24日

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畜産経営に関する排水基準について

水質汚濁防止法に基づく排水規制

公共用水域(河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域)等へ排水する場合、「水質汚濁防止法(水濁法)」に基づく排水基準値をクリアすることが必要です。

規制の対象となる事業場について

畜産業の場合は、次のいずれかに該当するような施設(水濁法で「特定施設」と定義)を有する事業場(同法で「特定事業場」と定義)が対象となっています。

  • 豚の場合は、総面積50平方メートル以上の豚房
  • 牛の場合は、総面積200平方メートル以上の牛房
  • 馬の場合は、総面積500平方メートル以上の馬房

規制排水基準の適用項目について

規制排水基準には様々な項目が定められていますが、畜産業で注意が必要な項目は次のとおりです。

  • 健康項目(全ての特定事業場が対象

アンモニア、アンモニウム化合物及び亜硝酸・硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」)

  • 生活環境項目(日排水量50立方メートル以上の特定事業場が対象)

生物化学的酸素要求量(BOD)、大腸菌群数、窒素含有量、りん含有量など 

「硝酸性窒素等」の暫定排水基準について

「硝酸性窒素等」は、平成13年7月に一般排水基準(1リットルあたり100ミリグラム以下)が定められましたが、畜産業には暫定排水基準が設けられており、平成28年7月1日以降の基準値は1リットルあたり600ミリグラム以下に規制されています。

硝酸性窒素の環境や健康に対する影響と排水改善について

硝酸性窒素は、人の健康への影響が懸念される有害物質の一つです。畜産業に対する排水基準値は見直しの度に厳しくなっています。地域に調和した畜産の経営継続のためにも、畜舎排水の水質改善は必要となっています。

排水の測定・記録・保存について

平成23年4月1日以降、水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出書に記載されている排出水の水質項目について、年1回以上の測定とその記録・保存(3年間)が義務付けられました。

対象となる事業場について

水質汚濁防止法の特定施設がある事業場のうち排水基準が適用される事業場

測定の必要項目について

畜産業の場合、「硝酸性窒素等」については全ての者が対象、生物化学的酸素要求量(BOD)、大腸菌群数、窒素含有量、りん含有量等については日排水量50立方メートル以上が対象

測定の回数について

排出口ごとに年1回以上測定し、所定の様式(参考様式(PDF:529KB))に記録し、3年間保存(ただし、雨水専用排出口は除く)

罰則の内容

測定結果の記録・保存がされていない場合、または虚偽の記録をした場合、30万円以下の罰金



お問い合わせ

所属課:農林水産部南部家畜保健衛生所 

石川県金沢市才田町戊324-2

電話番号:076-257-1262

ファクス番号:076-257-2122

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