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更新日:2020年6月24日

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家畜排せつ物法に基づく管理基準について

法律の制定経緯

「家畜排せつ物法」は、畜産業の健全な発展を図るため、家畜排せつ物の管理に必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物処理施設の整備を進めて、家畜排せつ物の適正な管理(処理・保管)と堆肥等として畜産農家自らが一層利用、あるいは畜産農家以外に一層利用してもらうことを目的として、平成11年に制定・施行された法律です。

家畜排せつ物の適正な管理(処理と保管)について

管理基準

管理基準は、家畜排せつ物を管理(処理・保管)する際に、守るべき基準です。

管理基準の内容

  1. 管理施設の構造施設に関する基準
    • 糞など固形状の家畜排せつ物を管理する施設は、床を不浸透性材料(コンクリートなど汚水が浸透しないもの)で築造し、適当な覆いと側壁を設けること
    • 尿やスラリーなど液状の家畜排せつ物を管理する施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること
  2. 管理の方法に関する基準

適用対象者

一定規模以上の家畜を飼養する畜産農家や事業者が対象

なお、管理基準の適用対象となる飼養規模は、牛は10頭以上、豚は100頭以上、鶏は2千羽以上、馬は10頭以上です。また、適用対象とならない飼養規模の方には義務はありませんが、管理基準を遵守することが望まれます。

管理基準に違反した場合

管理基準の適用対象者が管理基準に反した家畜排せつ物の管理を行っているケースに対して、知事は以下に掲げるような行政指導や処分を行うことが出来ます。

  • 管理基準に従った管理が行われるための必要な「指導及び助言」(法第4条)
  • 指導又は助言を受けた後も、なお管理基準に違反している場合、一定期間内に違反状態を解消すべき旨の「勧告」(法第5条第1項)
  • 勧告を受けたにもかかわらずこれに従わなかった場合、一定期間内に違反状態を解消すべきとの「命令」(法第5条第2項)

なお、命令に違反した場合には50万円以下の罰金に処せられる(法第16条)ことになります。また、知事は「指導及び助言」や「勧告及び命令」を行うために必要な報告を畜産業を行う者に命じたり、職員を事業場に立ち入りさせ検査するなど「報告の聴取及び立入検査」(法第6条)を行うことができるとされています。この報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、検査を拒んだり、妨げたり、忌避した場合には、20万円以下の罰金に処せらることになります。(法第17条) 


 

お問い合わせ

所属課:農林水産部南部家畜保健衛生所 

石川県金沢市才田町戊324-2

電話番号:076-257-1262

ファクス番号:076-257-2122

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