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(医薬品医療機器等法施行規則第142条準用による第16条)
1 手続きの概要 |
薬事法改正(平成26年6月12日)に伴い、変更前にあらかじめ届け出る事項と、事後30日以内に届け出る事項に区分されました。変更届を提出される際は、提出時期にご注意ください。 【変更前にあらかじめ届け出る事項】 ・薬局(店舗)の名称 ・相談時・緊急時の連絡先 ・特定販売の有無 ・特定販売を行う際の通信手段 ・特定販売を行う医薬品の区分 ・特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間と設備の概要 ・特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称 ・主たるホームページアドレス ・主たるホームページの構成の概略 ・ 開店時間外(実店舗が開店している時間を指す。)外に特定販売のみを行っている営業時間がある場合に、都道府県知事等が特定販売の実施方法を適切に監督するために、画像又は映像をパソコン等により都道府県等の求めに応じて直ちに伝送できる設備 【変更後30日以内に届け出る事項】 ・販売・授与する医薬品の区分(ただし特定販売を行う医薬品の区分は除く) ・上記以外の従前からの届出項目 |
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2 手続きの対象者 |
店舗販売業の許可を受けた者 | |
3 手続きの詳細 |
添付書類(変更事項により異なりますので注意してください。)
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4 様式 |
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