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更新日:2021年12月9日

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埋立竣功認可前の工作物設置許可申請

(公有水面埋立法第23条第1項)

1  手続きの概要

港湾区域内において、埋立ての免許を受けた者が、埋立地に埋立てに関する工事用ではない工作物(公有水面埋立法施行令第26条に定める工作物を除く。)を設置しようとする場合の許可申請

2  手続きの対象者

港湾区域内において公有水面埋立免許を受けた者

3  手続きの詳細

  • 提出方法:工作物設置許可申請書に記入のうえ提出(公有水面埋立法施行規則第12条第1項別記様式第7)
  • 提出時期:随時
  • 提出先  :各港湾を管理する港湾事務所又は土木事務所
  • 手数料  :無料
  • 添付書類:公有水面埋立法施行規則第12条第2項に掲げる図面
  • 記載要領等:公有水面埋立法施行規則第12条第1項別記様式第7備考欄参照。なお、詳細については提出先にお問い合わせ下さい。

4  様式配布方式

ダウンロードはこちらからどうぞ。(工作物設置許可申請書)

(ワード:31KB)(PDF:79KB)

5  問い合わせ先

・提出先

当該港湾を管理する港湾・土木事務所

 

お問い合わせ

所属課:土木部港湾課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1746

ファクス番号:076-225-1747

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