ホーム > 連絡先一覧 > 土木部港湾課 > 土木部港湾課手続き案内 > 埋立竣功認可前の工作物設置許可申請
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(公有水面埋立法第23条第1項)
1 手続きの概要 |
港湾区域内において、埋立ての免許を受けた者が、埋立地に埋立てに関する工事用ではない工作物(公有水面埋立法施行令第26条に定める工作物を除く。)を設置しようとする場合の許可申請 |
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2 手続きの対象者 |
港湾区域内において公有水面埋立免許を受けた者 |
3 手続きの詳細 |
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4 様式配布方式 |
ダウンロードはこちらからどうぞ。(工作物設置許可申請書) |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
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