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更新日:2010年6月28日

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食品衛生責任者について

食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や取り扱い等を管理できなければならず、原則として複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。

  1. 食品衛生法に基づく資格(食品衛生監視員、食品衛生管理者)を取得するための要件を満たす者
  2. その他衛生関係法規に基づく資格を有する者(栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士)
  3. 都道府県、指定都市若しくは中核市(以下「都道府県等」という。)の衛生関係条例に基づく資格又は知事若しくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
  4. 食品衛生指導員
  5. この要領(食品衛生責任者設置要領)で定める養成講習会の課程と同等以上の講習会を修了した者又はこの要領で定める養成講習会修了者と同等以上の知識を有すると認められる者

食品衛生責任者が上記のいずれの資格にも該当しない場合は、営業の許可を受けた日から1年以内に、保健所長が認める食品衛生に関する講習会(「養成講習会」)を受講しなければなりません。

問い合せ先

石川県南加賀保健福祉センター
食品保健課
電話 0761-22-0794
FAX 0761-22-0805

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部南加賀保健福祉センター 

石川県小松市園町ヌ48

電話番号:0761-22-0793

ファクス番号:0761-22-0805

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