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更新日:2010年9月8日

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石川県教育委員会事務局等処務規程  新旧対照表

改正案 現行
(兼職及び他の事業等の従事手続)
第七十一条の二  職員が、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は他の事業等に従事しようとするときは、次の事項を記載した書面を添えて教育長の承認又は許可を受けなければならない。
一  事業等の名称
二  業務内容
三  役職名
四  勤務態様及び報酬
五  従事しようとする理由
(兼職及び他の事業等の従事手続)
第七十一条の二  職員が、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十一条又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は他の事業等に従事しようとするときは、次の事項を記載した書面を添えて教育長の承認又は許可を受けなければならない。
一  事業等の名称
二  業務内容
三  役職名
四  勤務態様及び報酬
五  従事しようとする理由

石川県立学校処務規程新旧対照表

改正案 現行

(職務専念義務免除の手続)
第三十三条  職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年石川県条例第二十七号)に基づく、職務専念義務の免除(以下「義務免」という。)を受けようとするときは、その理由、期間等を記載した書面により、校長の承認を受けなければならない。ただし、義務免を受けようとする日数が引き続き八日以上にわたる場合、又は職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和三十年石川県人事委員会規則第五号)第十一号に該当する場合は、教育長の承認を受けなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事手続)
第三十四条  職員が、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条又は地方公務員法第三十八条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は他の事業等に従事しようとするときは、次の事項を記載した書面を添えて、教育長の承認又は許可を受けなければならない。
一  事業等の名称
二  業務内容
三  就こうとする役職名
四  勤務態様及び報酬
五  従事しようとする理由

(研修手続)
第三十五条  教員が教育公務員特例法第二十二条第二項の規定により研修を行うときは、研修承認願にその計画書を添えて、校長の承認を受けなければならない。

(職務専念義務免除の手続)
第三十三条  職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二六年石川県条例第二七号)に基づく、職務専念義務の免除(以下「義務免」という。)を受けようとするときは、その理由、期間等を記載した書面により、校長の承認を受けなければならない。ただし、義務免を受けようとする日数が引き続き八日以上にわたる場合、又は職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和三〇年石川県人事委員会規則第五号)第一二号に該当する場合は、教育長の承認を受けなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事手続)
第三十四条  職員が、教育公務員特例法(昭和二四年法律第一号)第二一条又は地方公務員法第三八条の規定により、教育に関する他の職を兼ね若しくは他の事業等に従事しようとするときは、次の事項に記載した書面を添えて、教育長の承認又は許可を受けなければならない。
一  事業等の名称
二  業務内容
三  就こうとする役職名
四  勤務態様及び報酬
五  従事しようとする理由

(研修手続)
第三十五条  教員が教育公務員特例法第二十条第二項の規定により研修を行なうときは、研修承認願にその計画書を添えて、校長の承認を受けなければならない。

石川県公立学校職員旅費取扱規程新旧対照表

改正案 現行
(支給制限)
第8条  条例第30条第5項の規定により、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準によつて旅費の支給を制限する。
(1)  賃金の額が日額で定められている者の旅費の額は、日当、宿泊料及び日額旅費については、2級以下の職務にある者の定額の8割に相当する額とする。
(2)  国又は石川県以外の他の都道府県の職員から採用された職員が赴任した場合は、その職員を特に招へいした場合を除くほか、条例に規定する旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。
(3)  教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項の規定により職員が研修を命ぜられた場合において、その研修場所が県外であるときは、条例に規定する旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。
(支給制限)
第8条  条例第30条第5項の規定により、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準によつて旅費の支給を制限する。
(1)  賃金の額が日額で定められている者の旅費の額は、日当、宿泊料及び日額旅費については、2級以下の職務にある者の定額の8割に相当する額とする。
(2)  国又は石川県以外の他の都道府県の職員から採用された職員が赴任した場合は、その職員を特に招へいした場合を除くほか、条例に規定する旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。
(3)  教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第3項の規定により職員が研修を命ぜられた場合において、その研修場所が県外であるときは、条例に規定する旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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