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更新日:2010年9月8日

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国立大学法人法等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定、並びに関係訓令及び告示の一部改正について

石川県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則  新旧対照表

改正案 現行
(勤務評定の種類及び実施の時期)
第三条  勤務評定は、定期評定及び条件評定とする。
2  定期評定は、毎年一回定期に実施するものとする。
3  条件評定は、条件付採用期間中の職員について、当該職員の条件付採用期間開始後五か月(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十二条の規定により条件付採用期間が一年となる職員にあつては、十か月)を経過した日に実施するものとする。
(勤務評定の種類及び実施の時期)
第三条  勤務評定は、定期評定及び条件評定とする。
2  定期評定は、毎年一回定期に実施するものとする。
3  条件評定は、条件付採用期間中の職員について、当該職員の条件付採用期間開始後五か月(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十三条の二の規定により条件付採用期間が一年となる職員にあつては、十か月)を経過した日に実施するものとする。

石川県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則  新旧対照表

改正案 現行
(勤務評定の種類及び実施の時期)
第三条  勤務評定は、定期評定及び条件評定とする。
2  定期評定は、毎年一回定期に実施するものとする。
3  条件評定は、条件付採用期間中の職員について、当該職員の条件付採用期間開始後五か月(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十二条の規定により条件付採用期間が一年となる職員にあつては、十か月)を経過した日に実施するものとする。
(勤務評定の種類及び実施の時期)
第三条  勤務評定は、定期評定及び条件評定とする。
2  定期評定は、毎年一回定期に実施するものとする。
3  条件評定は、条件付採用期間中の職員について、当該職員の条件付採用期間開始後五か月(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十三条の二の規定により条件付採用期間が一年となる職員にあつては、十か月)を経過した日に実施するものとする。

石川県教育職員免許法令施行細則  新旧対照表

改正案 現行

(人物の検定)
第三条  免許法第六条第一項に規定する受検者の人物の検定については人物証明責任者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校又は公立学校の教員にあつては免許法第二条第二項の所轄庁、学校教育法に第二条第二項に規定する私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)の理事長をいう。以下同じ。)の証明書によるほか、必要に応じて面接を行うことがある。

(免許状授与の出願)
第十一条  免許法第五条第一項の規定により、免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一・二  略
三  基礎資格を証明する次の書類のうち該当するもの
イ  学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号又は学士若しくは修士の学位を有することの証明書
ロ  大学又は文部大臣の指定する教員養成機関を卒業(修了)したことの証明書
ハ  免許状の写し(一種免許状の授与を受けた者に限る。)
ニ  保健師免許証又は看護師免許証の写し
四~八  略
2  略

(人物の検定)
第三条  免許法第六条第一項に規定する受検者の人物の検定については人物証明責任者(国立又は公立の学校の教員にあつては免許法第二条第二項の所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)の理事長をいう。以下同じ。)の証明書によるほか、必要に応じて面接を行うことがある。

(免許状授与の出願)
第十一条  免許法第五条第一項の規定により、免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一・二  略
三  基礎資格を証明する次の書類のうち該当するもの
イ  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十九条の二第七項に定める準学士の称号又は学士若しくは修士の学位を有することの証明書
ロ  大学又は文部大臣の指定する教員養成機関を卒業(修了)したことの証明書
ハ  免許状の写し(一種免許状の授与を受けた者に限る。)
ニ  保健師免許証又は看護師免許証の写し
四~八  略
2  略

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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