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更新日:2010年9月9日

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議案第50号  日本体育・学校健康センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則の一部改正について

1  提案理由

成14年12月に成立した独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づき、平成15年10月1日をもって「日本体育・学校健康センター(特殊法人)」が解散し、同日付で新たに「独立行政法人日本スポーツ振興センター」が設立されるため、関係規則の一部を改正する必要がある。

2  根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第1項

3  改正内容

  1. 題名を「日本体育・学校健康センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則」から「独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則」に改める。
  2. 第1条中の「日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92条)第22条第4項、第26条及び第43条」を「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14法律第162号)第17条第4項及び第30条」に改める。

4  施行年月日

平成15年10月1日

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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