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更新日:2010年9月9日

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日本体育・学校健康センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則の一部を改正する規則新旧対照表

傍線の部分は改正部分

改正(案) 現行

独立法人日本スポーツ振興センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則

第一条  この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第四項及び第三十条の規定により災害共済給付に係る共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定めることを目的とする。

第二条  略

日本体育・学校健康センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則

第一条  この規則は、日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十二条第四項、第二十六条及び第四十三条の規定により災害共済給付に係る共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定めることを目的とする。

第二条  略

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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