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更新日:2023年4月17日

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「石川県私費外国人留学生奨学金制度」について

1.目的

この制度は、本県に設置されている大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)に在籍する私費外国人留学生で、学業、人物ともに優れ、学習意欲が旺盛で、かつ、学業を継続する上で経済的援助を必要とする者に対して、奨学金を交付することにより、その学習効果を一層高めるとともに、地域住民との交流の拡大を通じて相互理解を深め、もって本県の国際化と世界各地域との友好親善並びに本県の多文化共生社会づくりに資することを目的とする。

2.私費外国人留学生の定義

「私費外国人留学生」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に規定する「留学」の在留資格を有する者で、国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者をいう

 3.受給資格要件

  奨学金の交付を受けることができる私費外国人留学生は、本県における国際交流活動に積極的に参加する意思を有する者であって、次の1のいずれかに該当し、かつ2~5に掲げる要件のすべてに該当しなければならない。

  1. 6月1日現在で県内の大学等に入学(編入学)して1年未満であり、次のいずれかに該当する者
    • 大学等に正規生として在籍する者
    • 大学院レベルの研究活動を行うため研究生として在籍する者
    • 大学又は短期大学が外国人留学生のために設置している留学生別科に在籍する者
  2. 県内に在住し、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に規定する「留学」の在留資格を有する者
  3. 翌年3月まで引き続き在学を予定している者
  4. 本奨学金以外に月額2万円以上の奨学金等を受けていない者
  5. 学業・人物ともに優れ、学習意欲が旺盛で、かつ、学業を継続する上で経済的援助を必要とし奨学金を受給することで学習効果の向上が一層図れるとして大学等の長が推薦する者

4.奨学金の内容

 

  • 交付期間:交付を決定した年度の4月から翌年3月までの間で、1ヶ月を単位とする必要な期間(ただし、日割り計算は行わない)
  • 交付金額:月額2万円
  • 交付人数:100名
  • 受給者の募集:年1回

5.申請方法

奨学金制度は、大学等からの推薦により対象者を決定しているため、在籍している大学等の留学生担当部署にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課:文化観光スポーツ部国際交流課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1381

ファクス番号:076-225-1383

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