ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 経営支援課の主要施策 > 中小企業経営革新支援制度 > 中小企業成長促進法の施行に伴う経営革新計画の改正点
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令和3(2021)年6月16日に公布された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律に伴う経営革新計画関係の改正について」(産業競争力強化法)が令和3(2021)年8月2日に施行されたことに伴い、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画についても定義の見直しや申請様式の変更が行われました。
申請様式等の改正内容については以下をご確認ください。
申請対象類型に特定事業者を創設しました。
改正前の基準では、申請対象を中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であることとしており、
資本金または従業員のいずれかの要件を満たすことを条件としていました。
今回の改正により、従業員基準のみを条件とし、資本金基準によらない支援策を行うこととしました。
<特定事業者> ※ 中小企業等経営強化法第2条5項参照
「経営課題」や「経営戦略における当該事業の位置づけ」の明確化が追加されました。
※様式において、経営課題の記載欄を追加
計画期間終了時点の付加価値額が正となる必要があります。
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