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石川県 Ishikawa Prefecture
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産業
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更新日:2011年3月17日
貸金業を営業するためには、県知事の登録が必要です。但し2以上の都道府県に営業所等を設けて事業を営む場合は、財務局長の登録となります。登録を受けずに貸金業を営業すると刑罰(10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれの併科)の対象となります。 →貸金業登録申請の詳細
所属課:商工労働部経営支援課
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1521
ファクス番号:076-225-1523
Email:keikin@pref.ishikawa.lg.jp
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