ホーム > 連絡先一覧 > 企画振興部企画課 > 企画振興部企画課 電源・土地対策グループ > 国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、
一定面積以上の土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合に、届出が必要です。(国土利用計画法第23条)
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
複数の地権者と土地の売買契約を締結した場合、買い集めた土地全体が客観的に一体利用が可能であり、
上記面積要件以上の一団の土地になるのであれば、その一団の土地に該当する契約について届出が必要となります。
例1:市街化区域内のA(1,500平方メートル)、B(1,300平方メートル)に
ついてそれぞれ売買契約を締結した場合、隣接し一体利用が
可能なため、両契約について届出が必要です。
A(1,500平方メートル)+B(1,300平方メートル)
≧市街化区域(2,000平方メートル)
反対に、一人の地権者と上記面積要件以上となる土地の売買契約を締結しても、一体利用可能な一団の土地ごとに
上記面積要件を満たさなければ、届出の対象外となります。
例2:都市計画区域外のC(8,000平方メートル)、D(7,000平方メートル) に
ついて同一地権者と売買契約を締結した場合、互いに離れて
一体利用ができない距離にあるため、届出が不要です。
C(8,000平方メートル)<都市計画区域外(10,000平方メートル)
D(7,000平方メートル)<都市計画区域外(10,000平方メートル)
対価の授受を伴う、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定をする契約
(売買、代物弁済、信託受益権の譲渡、地位譲渡、権利金を伴う賃借権の設定など(これらの取引の予約の場合も含みます。))
農地法第3条第1項の許可受けることを要する場合は、面積要件、契約要件に該当しても届出不要となります。
その他、届出不要となるケースが国土利用計画法施行令第17条に規定されています。
土地の権利取得者(売買の場合は買主)
契約締結日を含めて契約締結から2週間以内
※提出期限の最終日が土日・祝祭日など行政機関の休日にあたる場合は、次の開庁日が提出期限となります。
土地の所在する市町(市町を経由して県に提出)
担当窓口はこちら → 市町担当課一覧(PDF:68KB)
正本1部、写し1部を提出してください。
(1)契約当事者の氏名・住所等
(2)契約締結年月日
(3)土地の所在および面積
(4)土地に関する権利の種別および内容
(5)取得した土地の利用目的
(6)土地に関する対価の額
土地の利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、
利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、適正かつ合理的な土地利用を図るために、
必要な助言をすることがあります。
勧告をしない場合は、不勧告通知書をお送りします。
企画振興部企画課土地対策グループ
電話番号 076-225-1326 、 FAX 076-225-1315
お問い合わせ
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