ホーム > 連絡先一覧 > 企画振興部企画課 > 企画振興部企画課 電源・土地対策グループ > 不動産鑑定業廃業の届出について
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不動産鑑定業者が次の事由に該当する事になった場合には、廃業等届出書を提出する必要があります。
その日(死亡の場合にあってはその事実を知った日)から30日以内
申請は窓口又はオンライン申請(「石川県電子申請システム」)で受け付けております。
【申請窓口】
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県企画振興部企画課電源・土地対策グループ(行政庁舎8階)
窓口受付時間 9時から17時
電話番号 076-225-1326
【オンライン申請】
この手続きは、連絡が取れるメールアドレスが必要です。
石川県電子申請システム(外部リンク)へのアクセスはこちらから
なし
届出理由 | 届出人 | 添付書類 |
不動産鑑定業の廃止 | 本人又は法人の代表者であった者 |
議事録(廃業する旨の決議) ※法人の場合 |
不動産鑑定業者の死亡 | 相続人 |
死亡の事実が確認できるもの(戸籍抄本など) |
破産手続きの開始決定 | 破産管財人 | 裁判所の破産手続き開始の決定書(写し) |
法人の合併による解散 | 法人を代表する役員であった者 |
事実が確認できるもの(商業登記簿謄本など) |
法人が破産又は合併以外の理由による解散 | 清算人 |
事実が確認できるもの(商業登記簿謄本など) |
法第25条第1号から第3号、第6号、第7号に該当するに至ったとき | 不動産鑑定業者 |
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