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更新日:2023年5月23日

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不動産鑑定業廃業の届出について

不動産鑑定業者が次の事由に該当する事になった場合には、廃業等届出書を提出する必要があります。

  • 不動産鑑定業を廃止したとき
  • 死亡したとき
  • 破産手続の開始を決定したとき
  • 法人が合併により解散したとき
  • 法人が破産(手続開始の決定)又は合併以外の理由により解散したとき
  • 第25条第1号から第3号まで、第6号又は第7号に該当するに至ったとき

提出時期

     その日(死亡の場合にあってはその事実を知った日)から30日以内

申請方法

申請は窓口又はオンライン申請(「石川県電子申請システム」)で受け付けております。

【申請窓口】

     石川県金沢市鞍月1丁目1番地

     石川県企画振興部企画課土地対策グループ(行政庁舎8階)

     窓口受付時間  9時から17時

     電話番号  076-225-1314

【オンライン申請】

     この手続きは、連絡が取れるメールアドレスが必要です。

     石川県電子申請システム(外部リンク)へのアクセスはこちらから

 

手数料

    なし

提出書類

 
届出理由 届出人 添付書類
不動産鑑定業の廃止 本人又は法人の代表者であった者

議事録(廃業する旨の決議)  

※法人の場合

不動産鑑定業者の死亡 相続人

死亡の事実が確認できるもの(戸籍抄本など)

破産手続きの開始決定 破産管財人 裁判所の破産手続き開始の決定書(写し)
法人の合併による解散 法人を代表する役員であった者

事実が確認できるもの(商業登記簿謄本など)

法人が破産又は合併以外の理由による解散 清算人

事実が確認できるもの(商業登記簿謄本など)

法第25条第1号から第3号、第6号、第7号に該当するに至ったとき 不動産鑑定業者   

 

お問い合わせ

所属課:企画振興部企画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1311

ファクス番号:076-225-1315

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