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更新日:2019年9月27日

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県税の課税特例

指定地域ごとに、以下のとおり課税の特例措置が設けられています。

 

 地域再生計画の区域(地域再生法)

移転型(東京都23区内企業の本件への拠点移転)

税目

特例の内容

適用要件

事業税

課税免除(3カ年度)

(1)認定を受けた計画に従って事業のための施設を設置した者
(2)建物、建物附属設備、構築物の取得価額が3,800万円以上のもの、ただし、中小企業は1,900万円以上のもの

不動産取得税

課税免除

 

拡充型(東京都23区外企業や県内企業の拠点拡充)

税目

特例の内容

適用要件

不動産取得税

不均一課税

(税率)
・土地3/100→3/1000
・家屋4/100→4/1000

(1)認定を受けた計画に従って事業のための施設を設置した者
(2)建物、建物附属設備、構築物の取得価額が3,800万円以上のもの、ただし、中小企業は1,900万円以上のもの

 

地域経済牽引事業促進地域 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)

税目

特例の内容

適用要件

不動産取得税

対象不動産のみ課税免除

(1)承認地域経済牽引事業計画に従って対象事業のための施設を設置した者
(2)施設の用に供する家屋・構築物・土地の取得価格の合計額が1億円(農林水産漁業関連業種は5千万円)を超えるもの
(3)対象事業が地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして国の確認を受けた者

 

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法)

税目

特例の内容

適用要件

事業税

課税免除(3カ年度)

(1) 製造の事業等の用に供する設備を新設又は増設した者(その他畜産業、水産業、薪炭製造業を行う個人を含む)
(2) 設備(減価償却資産)の取得価格の合計額が2,700万円を超えるもの
(3) 青色申告をしている者

不動産取得税

対象不動産のみ課税免除

半島振興対策実施地域(半島振興法)

税目

特例の内容

適用要件

事業税

不均一課税(3カ年度)
(通常税率×1/10)

(1)製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備を新設又は増設した者
(2)設備(減価償却資産)の取得価格の合計額が500万円以上のもの、ただし、資本金1,000万円超5,000万円以下は1,000万円以上、資本金5,000万円超は2,000万円以上のもの
(3)市町の長が策定する産業の振興に関する計画に係る地区として関係大臣が指定する地区において青色申告をしている者

不動産取得税

不均一課税

(税率)
・土地3/100→3/1000
・家屋4/100→4/1000

原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法)

税目

特例の内容

適用要件

事業税

不均一課税(3カ年度)

(通常税率 ×1年目 1/2
       ×2年目 3/4
       ×3年目 7/8)

(1)製造の事業等の用に供する設備を新設又は増設した者
(2)設備の取得価格の合計額が2,700万円を超えるもの
(3)道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業については増加する雇用者の数が15人を超えるもの

不動産取得税

不均一課税

(税率)
・土地3/100→3/1000
・家屋4/100→4/1000

 

 

県内地域指定図


 

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部産業立地課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1517

ファクス番号:076-225-1518

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