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本県では、「地域再生法」に基づき、「地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例」を活用した地域再生計画(石川県本社機能立地促進プロジェクト)を策定し、平成27年10月に国の認定を受けております。
事業者の皆様が本社機能(事務所・研究所・研修所)の移転・拡充に伴う支援措置を受けるためには、知事に対して「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「整備計画」という。)」を申請し、認定を受けることが必要です。
この認定を受けた場合、課税の特例や政府系金融機関による低利融資などの優遇措置を利用することが可能になります。
※該当要件及び申請様式等の詳細は、産業立地課(電話:076-225-1517)までご相談ください。
※計画に対する承認は各種支援措置の利用要件のひとつであり、支援措置の実行を保証するものではありません。
策定した地域再生計画(石川県本社機能立地促進プロジェクト)では、目標及び達成状況をホームページ上で公表することとしています。
・雇用創出人数:560人
・計画認定件数:28件(うち、移転型4件、拡充型24件)
※いずれも令和14年度末までの計画目標値
・雇用創出人数:242人
・計画認定件数:24件(うち、移転型2件、拡充型22件)
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移転型 (東京23区から本県への移転) |
拡充型 (地方での拡充/東京23区以外からの移転) |
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オフィス減税 (法人税) |
要件 |
・建物、建物附属設備、構築物の取得価額が4,500万円以上(中小企業は1,000万円以上) ・整備計画の認定を受けてから3年以内に取得し、事業に供すること など |
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| 措置 |
・新築等 特別償却25% or 税額控除7%※ <一定の要件を満たす場合> 税額控除8%(1%上乗せ) ・中古資産の購入・改修 特別償却15% or 税額控除4% |
・新築等 特別償却15% or 税額控除4%※ <一定の要件を満たす場合> 特別償却20% (5%上乗せ) or 税額控除5%(1%上乗せ) ・中古資産の購入・改修 特別償却10% or 法人税控除2% |
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地方税減免 |
要件 |
・建物、建物附属設備、構築物の取得価額が3,800万円以上(中小企業は1,900万円以上) ・整備計画の認定を受けてから3年以内に取得し、事業に供すること |
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| 措置 |
・事業税の課税免除(3年間) ・不動産取得税課税免除 |
・不動産取得税9/10減免 | |
| ※固定資産税は市町で異なるため確認が必要 | |||
【関係窓口】
各市町企業誘致担当課及び税務課、県税務課及び県税事務所
(1)貸付条件
・中小企業事業:7億2千万円以内(うち運転資金2億5千万円以内)
(2)貸付利率
・中小企業事業の基準利率。ただし、設備資金は2億7千万円まで「特利③」
(3)貸付期間
・中小企業事業:設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
(4)石川県に、「地域活力向上地域特定業務施設計画」を申請(認定)した上で、金融機関へ借入申込が必要
【関係窓口】
日本政策金融公庫金沢支店 中小企業事業窓口
〃 小松支店
企業の地方拠点の強化に関する事業を行う事業者が発行する社債及び金融機関からの借り入れに対し、(独法)中小企業基盤整備機構が債務保証を行います
【関係窓口】
(独法)中小企業基盤整備機構
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