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更新日:2025年10月17日

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経済産業省 計量行政室からのお知らせ
(自動捕捉式はかりの検定早期受検について)

自動捕捉式はかりの検定について

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。
「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。
受検期限直前の令和8年度に受検申請が集中すると、御希望のスケジュールどおりに、検定を受検できないおそれがあります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り、令和7年度中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。

 

自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ「令和7年度中の検定早期受検に関するご協力のお願い」(PDF:111KB)(経済産業省計量行政室)

自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ(PDF:1,111KB)(周知チラシ)

お問い合わせは

  • 経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室
    電話:03-3501-1688
    メール:bzl-metrology-policy@meti.go.jp

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