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更新日:2013年6月5日

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犀川水系河川整備検討委員会」部会に関する細則

(趣旨)

第1条

この細則は、「犀川水系河川整備検討委員会」設置要項において、部会に関し必要な事項を補足するものとする。

(事務掌握)

第2条

会は、犀川水系河川整備検討委員会(以下「委員会」という。)が付託した専門の事項を検討するものとする。

(組織)

第3条

会は、委員長が指名する者で組織する。

第4条

会に属する委員については、委員以外の者の就任を妨げない。

第5条

会に属する委員は、土木部長が委嘱する。

第6条

会に属する委員は非常勤とし、任期は当該専門の事項に関する検討が終わるまでの期間とする。

(委員会への報告)

第7条

会長は、部会での検討結果を委員会に報告するものとする。

(その他)

第8条

の細則に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

付則

この細則は、平成14年12月25日より効力を発する。

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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