ここから本文です。
石川県が所有する土地のうち、使用しなくなった物件を売却します。
県との売買においては、不動産売買に係る仲介手数料および所有権移転手続きに係る手数料は不要です。(ただし、登録免許税は必要です。)
現在、実施していません。
現在、実施していません。
現在、6物件あります。
詳細については、先着順(随意契約)による売却情報をご覧ください。
石川県では、使用しなくなった県有地について、「一般競争入札」、「先着受付順(随意契約)」により売却しています。
県が定める最低売却価格以上の金額で最も高い金額をつけた方に売却する方法です。
通常の入札(紙入札)のほかにインターネットによる入札も実施しています。
一般競争入札で売却とならなかった物件について、最低売却価格以上の金額で購入申込みのあった方に売却する方法です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す