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ホーム > くらし・環境 > 自然 > 温泉法 > 掲示基準の主な改正点(利用者向け)

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更新日:2014年9月8日

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温泉の掲示基準が変わりました(平成26年7月1日)  利用者のみなさん

   平成26年7月1日より、温泉法による掲示の基準(温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準)が改正されました。

掲示基準の主な改正点

≪浴用について≫

  (1) 浴用の禁忌症

     ・ 一般的禁忌症の変更(妊娠中(とくに初期と末期)の削除など)

 

  (2) 浴用の方法及び注意

     ・ 入浴前、入浴方法、入浴中、入浴後などに区分

     ・ 分かりやすい用語を使用

 

  (3) 浴用の適応症

     ・ 療養泉の一般的適応症に症状を追加(胃腸機能の低下など)

     ・ 泉質別適応症に単純温泉、含よう素泉を追加

 

≪飲用について≫

  (1) 飲用の禁忌症

     ・ 泉質によるものから成分含有量によるものに変更

 

  (2) 飲用の方法及び注意

     ・ 15歳以下は原則飲用禁止、誤嚥注意を明記

     ・ 最大飲用量を1000mLから500mLに制限

     ・ 飲用目的で温泉水を持ち帰らないことを明記

 

  (3) 飲用の適応症

     ・ 泉質別適応症に含よう素泉を追加

     ・ 泉質別適応症の症状名変更など

 

 関連リンク一覧

   今回の改正に関するパンフレットや通知が環境省のホームページに掲載されていますので、下記関連リンクよりご参照ください

 

関連リンク

     (1) パンフレット「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」(外部リンク) 

     (2) 温泉の保護と利用  関連資料(外部リンク)

     (3) 中央環境審議会自然環境部会  温泉小委員会(第14回)(外部リンク)

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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