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ホーム > くらし・環境 > 自然 > 温泉法 > 平成19年10月20日施行の温泉法の改正について

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更新日:2017年11月10日

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平成19年10月20日施行の温泉法の改正について

1.  温泉法改正の概要

(1)温泉成分の定期的な分析及び掲示の義務づけ

生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業者に対して温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その結果に基づく掲示内容の更新(分析の結果を受けた日から30日以内)が義務づけられました。

施期限をご確認下さい

分析の実施期限は今ある温泉分析書の「分析終了年月日」で確認できます。

  • 平成12年1月1日以前の分析→平成21年12月31日までに再分析
  • 分析年月日が不明                →平成21年12月31日までに再分析
  • 平成12年1月2日以降の分析→分析終了年月日から10年以内に再分析

注意下さい

違反すると罰則規程(30万円以下の罰金)が適用されます。

詳しくは環境省ホームページのパンフレットをご覧下さい。(外部リンク)

(2)許可の承継

可を受けて掘削、浴用・飲用利用等を行う者の、相続・合併等に際し、再度の許可を不要とし、より簡単な承認手続で地位の承継ができることとされました。

(3)温泉の掘削、利用の許可に係る条件の付与

削、増掘、動力装置の設置、浴用・飲用としての利用等の許可について、許可権者が許可条件を付与し、条件違反の際には許可の取消を出来ることとされ、よりきめ細かい許可の運用が出来るようになりました。

2.  法改正の施行日

平成19年10月20日

(ただし、成分分析については、上記のとおりの実施期限が定められています。)

3.  石川県内の温泉利用施設様へお知らせ

(1)石川県内の登録分析機関

泉の成分分析の掲示は、登録分析機関が分析した結果に基づくものでなければならないとされています。石川県内の登録分析機関は次のとおりです。

実施期限近くは、分析機関が混雑し、分析依頼を受けられない恐れもございます。
分分析は十分に余裕を持って行ってください。

登録分析機関 連絡先
石川県保健環境センター 076-229-2011
(財)北陸保健衛生研究所 076-224-2122
(株)エオネックス   076-238-9685  
(株)金沢環境サービス公社公害分析センター   076-243-3191  

(2)温泉法改正に係る石川県の申請・届出手続について

その他の申請についてはこちらをご覧下さい。 

連絡先

石川県生活環境部環境政策課
TEL     :076-225-1491
FAX    :076-225-1466
E-mail  :mizu-s@pref.ishikawa.lg.jp

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お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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