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衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業者に対して温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その結果に基づく掲示内容の更新(分析の結果を受けた日から30日以内)が義務づけられました。
実施期限をご確認下さい
再分析の実施期限は今ある温泉分析書の「分析終了年月日」で確認できます。
ご注意下さい
違反すると罰則規程(30万円以下の罰金)が適用されます。
詳しくは環境省ホームページのパンフレットをご覧下さい。(外部リンク)
許可を受けて掘削、浴用・飲用利用等を行う者の、相続・合併等に際し、再度の許可を不要とし、より簡単な承認手続で地位の承継ができることとされました。
掘削、増掘、動力装置の設置、浴用・飲用としての利用等の許可について、許可権者が許可条件を付与し、条件違反の際には許可の取消を出来ることとされ、よりきめ細かい許可の運用が出来るようになりました。
平成19年10月20日
(ただし、成分分析については、上記のとおりの実施期限が定められています。)
温泉の成分分析の掲示は、登録分析機関が分析した結果に基づくものでなければならないとされています。石川県内の登録分析機関は次のとおりです。
※実施期限近くは、分析機関が混雑し、分析依頼を受けられない恐れもございます。
成分分析は十分に余裕を持って行ってください。
登録分析機関 | 連絡先 |
---|---|
石川県保健環境センター | 076-229-2011 |
(財)北陸保健衛生研究所 | 076-224-2122 |
(株)エオネックス | 076-238-9685 |
(株)金沢環境サービス公社公害分析センター | 076-243-3191 |
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