緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2011年8月19日

ここから本文です。

子育て支援ハンドブック

子育てに関する各種休暇・給付制度等の紹介

動計画の策定にあたり実施した職員アンケートにおいては、全ての職員が、次世代育成の必要性を理解し、固定的な性別役割分担意識の是正を行い、職員の子育てを職場全体で支援していくという意識を持つことが極めて重要であり、そのためには、現に子育てに携わっている職員のみならず、全ての職員に対して、各種の休暇・給付制度等の周知・理解を徹底する必要があるとの意見が寄せられました。

の「石川県職員の子育て支援ハンドブック」は、そういった職員の意見に応え、職員の仕事と子育ての両立を支援する環境の一層の整備を図ることを目的に作成したものです。
成にあたっては、6人の男性育児休業取得者から育児休業体験記を寄稿していただきましたので、ぜひご一読ください。

お、このハンドブックは、今後、ますます内容の充実を図っていきたいと考えておりますので、掲載してほしい情報や他の職員にも紹介したい情報があれば、ぜひご一報ください。 

メニュー  へ

問合せ先  へ

子育て関連リンク集  へ

石川県特定事業主行動計画(石川県人事課ホームページ)  へ 

メニュー

休暇等のうち、★がついているものは男性職員のみ、☆がついているものは男性職員も取得できます。

 

妊娠中
(出産まで)

出産(後)

育児休業中

職務復帰後

休暇等

給付制度等

 

その他

問い合せ先

事項

担当

連絡先

休暇等ほか

人事課
人事グループ

076-225-1242
(内3420)

給与等の取扱い

人事課
給与制度グループ

076-225-1253
(内3408)

給付制度等
共済)

人事課福利厚生室
(地方職員共済組合石川県支部)

076-225-1248
(内3463)

給付制度等
互助会)

職員互助会

076-225-1250
(内3432)

本庁駐車場の利用について

管財課
庁舎管理グループ

076-225-1261
(内3475)

子育て関連リンク集

名称

内容

連絡先・アドレス等

<ホームページ>

健康福祉部少子化対策監室子育て支援課

県の実施する各種子育て関連施策の情報など

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosodate/index.html

<電話>

夜間小児救急電話相談

夜間に、子どもの急な病気に対する相談に対し、小児科医が電話でアドバイス

076-238-0099

※ 相談時間

18時00分~23時00分(365日毎日実施)

<ホームページ>

公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団

各種イベントの情報や石川県内の保育園、幼稚園、児童館の情報など

http://www.i-oyacomi.net/(外部リンク)

<ホームページ>

金沢子育てお役立ちウエブ

金沢市の各種行政情報や金沢市内の保育園、託児所、幼稚園の情報など

http://www.kanazawa-kosodate.net/(外部リンク)

メニューに戻る 

 


休暇等

休暇等の名称

妊娠中・出産後の保健指導又は健康診査を受けるための休暇(特別休暇)

対象者

女性職員(嘱託・臨時含む)

要件

妊娠中又は出産後1年以内に母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

日数

(取得単位)

妊娠6月まで(1月は28日として計算する。以下同じ。)4週間につき1日

妊娠7月から9月まで2週間につき1日

妊娠10月から分べんまで1週間につき1日

分べんから産後1年まで  1日
医師等の特別な指示があった場合はその日数
(1日単位)

備考

 

取得手続

庶務事務支援システム(願届簿)による

メニューに戻る

 

休暇等の名称

妊娠中の通勤緩和のための休暇(特別休暇)

対象者

女性職員

要件

通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

日数

(取得単位)

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲

(1時間、1分単位)

備考

交通機関の混雑の程度」とは、職員が通常の勤務をする場合の登庁又は退庁の時間帯における常例として利用する交通機関の混雑の程度をいいます。
交通機関」は、電車、バス等の公共交通機関のほか、妊娠中の女性職員が運転する自動車も含まれ、「混雑」とは、公共交通機関の場合は、乗降場及び車内における混雑、自動車の場合は道路における混雑とします。
体又は胎児の健康保持への影響については、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項により判断するものとし、当該指導事項の確認は、母子健康手帳のほか、各所属長が適当と認める方法によりますが、その際職員のプライバシーの保護には充分留意するものとします。

取得手続

庶務事務支援システム(願届簿)による

メニューに戻る

 

休暇等の名称

妊娠障害(つわり)休暇(特別休暇)

対象者

女性職員

要件

妊娠に起因するつわり等の障害のため、勤務することが著しく困難な場合

日数

(取得単位)

14日以内

(1日、1時間単位)

備考

妊娠」の確認は、母子保健法に規定する母子健康手帳又は医師の証明によります。
つわり等」とは、つわり、妊娠悪阻、妊娠浮腫、妊娠腎炎、妊娠子癇等のほか、切迫流産、切迫早産を含みます。
勤務することが著しく困難な場合」の認定は、所属長が行います。

取得手続

庶務事務支援システム(願届簿)による

メニューに戻る

 

休暇等の名称

産前産後休暇(特別休暇)

対象者

女性職員(嘱託臨時含む)

要件

 

日数

(取得単位)

産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、産後8週間
(嘱託・臨時の場合は、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、産後8週間)
(1日単位)

備考

 

取得手続

庶務事務支援システム(願届簿)による

メニューに戻る

 

休暇等の名称

出産補助休暇(特別休暇

対象者

男性職員

要件

職員の配偶者が出産する場合

日数

(取得単位)

3日

(1日、1時間単位)

備考

員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において認めるものとします。

配偶者」には、届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

取得手続

庶務事務支援システム(願届簿)による

メニューに戻る

 

休暇等の名称

男性の育児参加のための休暇(特別休暇)

対象者

男性職員

要件

員の配偶者が出産する場合であつて、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

日数

(取得単位)

5日

(1日、1時間単位)

備考

配偶者」には、届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの子と同居してこれらを監護することをいいます。

取得手続

庶務事務支援システム(願届簿)による

メニューに戻る

 

休暇等の名称

家族の看護休暇(特別休暇

対象者

職員(嘱託・臨時含む)

要件

配偶者又は1親等の親族の看護(負傷し若しくは疾病にかかったそれらの者の世話又は疾病の予防を図るために必要な中学校就学の始期に達するまでの子の世話)の必要がある場合

日数

(取得単位)

5日(暦年)(ただし、中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は、10日(うち5日を超える日数については、当該子の看護の場合に限る。))

(1日、半日、1時間単位)

備考

「配偶者」には、届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含み、「中学校就学の始期に達するまでの子」とは、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(配偶者の子を含む。)をいいます。

取得手続

庶務事務支援システム(願届簿)による

メニューに戻る

 

休暇等の名称

育児時間(特別休暇)

対象者

職員(嘱託・臨時含む)

要件

生後1年9月(嘱託・臨時の場合は生後1年)に達しない子を育てるため授乳等の必要がある場合

日数

(取得単位)

1日2回各45分以内(嘱託臨時の場合は、1日2回各30分以内)

(1分単位)

備考

男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が同日に育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とします。

取得手続

庶務事務支援システム(願届簿)による

 

休暇等の名称

深夜勤務の制限

対象者

職員

要件

小学校就学の始期に達するまでの子のある職員で、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において当該子を養育する必要がる職員

日数等

務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(6月以内の期間)

備考

 ただし、次のいずれにも該当する職員の配偶者で当該子の親であるものがいる場合は対象とならない。

(ア) 深夜において就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 (イ) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子又は要介護者を養育又は介護することが困難な状態にある者でないこと。

(ウ) 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

なお、要介護者を介護する職員で、当該要介護者を介護する必要がある職員も請求可能。ただし、要介護者とは、負傷、疾病又は老齢により2週間以上日常生活を営むのに支障がある者で次に掲げる者をいう。

(ア) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(イ) 1親等の親族

(ウ) 2親等の親族であって職員と同居している者

(エ) 配偶者の父母の配偶者であって職員と同居している者

取得手続

職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(平成23年6月23日付け人第235号総務部長通知)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとします。

メニューに戻る

 

休暇等の名称

時間外勤務の免除・制限

対象者

職員

要件

免除…ア 3歳に満たない子のある職員で、当該子を養育する必要がある職員

イ 要介護者を介護する職員で、当該要介護者を介護する必要がある職員 

制限…ア 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員で、当該子を養育する必要がある職員

イ 要介護者を介護する職員で、当該要介護者を介護する必要がある職員

日数

時間外勤務の制限…当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除き、時間外勤務をさせてはならない。

(1年又は1年に満たない月を単位とする期間)

備考

 

取得手続

 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(平成23年6月23日付け人第235号総務部長通知)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行うものとします。

メニューに戻る

 

休暇の名称

介護休暇

対象者

職員(嘱託・臨時を含む)

要件

職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、請求した場合

  • 一親等の親族(父母、子及び配偶者の父母を除く。)
  • 二親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹以外の者にあっては、職員と同居している者に限る。)
  • 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の配偶者であって職員と同居している者

日数

(取得単位)

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(指定期間)内で必要と認められる期間
(嘱託・臨時の場合は3月)

(1日、1時間単位)

※1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続した4時間の範囲内とします。

備考

「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含みます。

介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければなりません。

なお、特別休暇として、短期介護休暇(1暦年につき5日(ただし、当該要介護者が2人以上の場合は10日))が認められています。

取得手続

介護休暇承認請求書(石川県処務規程別記様式第27号の2)による

メニューに戻る

 

休暇の名称

介護時間

対象者

職員(嘱託・臨時を含む)

要件

職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、請求した場合

  • 一親等の親族(父母、子及び配偶者の父母を除く。)
  • 二親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹以外の者にあっては、職員と同居している者に限る。)
  • 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の配偶者であって職員と同居している者

日数

(取得単位)

要介護者ごとに、介護を必要とする一の継続する状態について、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇における「指定期間」と重複する期間を除く。)内において、1日につき2時間(育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内で必要と認められる時間
(30分単位)

※勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する時間とします。

備考

「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含みます。

介護時間の承認を受けようとするときは、できるだけ多くの期間について一括して請求しなければなりません。

取得手続

介護時間承認請求書(石川県処務規程別記様式第27号の2の2)による

メニューに戻る

 

育児休業・育児短時間・部分休業

 

育児休業

育児短時間勤務

部分休業

概要

3歳未満の子を養育するため、1日の勤務時間の全部を勤務しないことを認めるもの。

小学校就学前の子を養育するため、短時間勤務のを認めるもの。

(短時間勤務のパターン)

  • 3時間55分勤務
  • 4時間55分勤務
  • 週3日7時間45分勤務
  • 週2日7時間45分ずつ、1日3時間55分勤務

小学校就学前の子を養育するため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことを認めるもの。

請求できない職員

  • 非常勤職員 (育児休業については再任用短時間勤務職員を除く)
  • 臨時的任用職員
  • 育児休業に伴い任期を定めて採用された職員
  • 定年の特例により勤務を延長されている職員
  • 非常勤職員(再任用短時間勤務職員除く。)
  • 育児短時間勤務をしている職員

期間

子が3歳に達する日まで
1日単位で取得できます。

子が小学校に入学する日まで

1月以上1年未満で取得できます。子が小学校に入学する日まで延長できます。

子が小学校に入学する日まで
正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日2時間、30分単位で取得できます。

承認の失効

次の項目に該当する場合は、承認が失効します。

  • 産前休暇を始めた場合
  • 出産した場合
  • 休職又は停職の処分を受けた場合
  • 子が死亡又は職員の子でなくなった場合

承認の取消し

次の項目に該当する場合は、承認が取り消されます。

  • 子を養育しなくなった場合
  • 承認により養育している子を配偶者が養育できることとなった場合
  • 承認により養育している子以外の子について承認しようとする場合

※育児短時間勤務を承認されているものについては、内容の異なる育児短時間勤務を承認しようとする場合

取得手続

  • 育児休業承認請求書
  • 育児短時間勤務承認請求書
  • 部分休業承認請求書

(最初の育児休業終了後3月経過後に育児休業・育児短時間勤務を予定している場合)

  • 請求書と同時に育児休業計画書を提出

備考

育児休業の延長は、特別の事情のない限り1回に限ります。

  育児短時間勤務の延長は、子が小学校に入学する日まで1月以上1年未満の期間でできます。

職員は、部分休業が必要な期間について、あらかじめ、包括的に請求するものとしますが、その期間中、特定の日・時間だけ、承認の取消しを申請することができます。

また、次の特別の事情がない限り、再取得は原則できないことになっています。

  • 次の子の産前休暇を取得(または出産)したため育児休業が失効したが、まもなく次の子が死亡した場合
  • 職員が休職または停職の処分を受けたため、失効したが、その後休職または停職の処分が終了した場合
  • 育児休業の承認が、職員の負傷、疾病、身体上・精神上の障害により子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、養育することができる状態に回復したこと 
  • 配偶者が病気になるなど、予見できなかった事態になった場合
  • 育児休業等計画書による場合(育児休業の終了後、3月以上の期間経過したこと)

メニューに戻る

 

育児休業の取得パターン

男性職員が育児休業・部分休業を取得する例

 男性職員は、妻の就業状況にかかわりなく育児休業・部分休業を取得することが出来ます。 

第2子の産前・産後期間

第2子の産前・産後期間

第2子の育児休業

第1子の育児休業・部分休業

第2子の育児休業・部分休業

 第2子の育児休業・部分休業

※第1子の育児休業・部分休業は、第1子が3歳未満の場合

計画的に再度の育児休業を取得する例

 最初の育児休業の請求の際に、育児休業計画書により育児休業を取得することを申し出た場合(再度の育児休業前に、3月以上経過している場合に限る。)には、2回目の育児休業も可能です。

職員

産後期間

育児休業(10月)

勤務

育児休業(6月)

 

 

 

3月以上

 

メニューに戻る

 

部分休業と育児時間の組み合わせパターン

部分休業と育児時間は組み合わせて取得できます。

ただし、次の点に注意が必要です。

  • 部分休業は小学校就学前まで、育児時間は生後1年9月まで取得することができます。
  • 部分休業は無給、育児時間は有給です。
  • 部分休業は正規の勤務時間の始め又は終わりにおいてのみ取得できます。
  • 部分休業は1日2時間まで、育児時間は1日2回各45分(2回は連続90分として取得することもできます)取得できますが、両者を合わせて取得する場合、部分休業を取得できるのは、2時間から当該育児時間を引いた時間となります。
  • 部分休業については、同一日同時間でない限り、共働き職員は、それぞれが2時間を超えない範内で取得することができますが、育児時間については、男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が同日に育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間となります。 

勤務時間の始めと終わりに取得する場合の取得例 

取得例1

勤務時間の始めに取得する場合の取得例

取得例2

勤務時間の終わりに取得する場合の取得例

取得例3

勤務時間の始め、途中、終わりに取得する場合の取得例

取得例4

 

 メニューに戻る

 

給付制度等

名称

出産費(職員)

給付主体

共済

要件

職員が出産したとき

金額

42万円
※産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合
ただし、制度に加入していない医療機関で出産、又は在胎週数22週未満で出産した場合  40万4千円支給

手続

出産費請求書による

備考

妊娠4月(85日)以上であれば支給(死産、流産の場合も)

双生児以上の場合、人数分の額を支給

1年以上組合員であった者については、退職後6ヶ月以内の出産であれば支給  (他の共済組合、健康保険の被保険者の資格を取得したときは支給しない)

メニューに戻る

 

名称

出産費付加金(職員)

給付主体

共済

要件

職員が出産したとき

金額

3万円

手続

出産費請求書による

備考

妊娠4月(85日)以上であれば支給(死産、流産の場合も)

双生児以上の場合、人数分の額を支給

退職後の出産に対しては、支給しない    

メニューに戻る

 

名称

家族出産費(被扶養者)

給付主体

共済

要件

被扶養者が出産したとき

金額

42万円
※産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合
ただし、制度に加入していない医療機関で出産、又は在胎週数22週未満で出産した場合  40万4千円支給

手続

家族出産費請求書による

備考

妊娠4月(85日)以上であれば支給(死産、流産の場合も)

双生児以上の場合、人数分の額を支給

メニューに戻る

 

名称

家族出産費付加金(被扶養者)

給付主体

共済

要件

被扶養者が出産したとき

金額

3万円

手続

家族出産費請求書による

備考

妊娠4月(85日)以上であれば支給(死産、流産の場合も)

双生児以上の場合、人数分の額を支給

 

名称

出産祝金

給付主体

互助会

要件

職員及び配偶者が出産したとき

金額

職員:2万円、配偶者:1万円、第3子以降の出産:1万円加算

手続

出産祝金請求書

備考

生まれた子が2週間以内に死亡した場合には給付しない

メニューに戻る

 

名称

出産手当金

給付主体

共済

要件

組合員が出産した場合にその前後の期間、勤務に服することができなかったため給料の全部又は一部が支給されないとき

金額

出産の日前42日(多胎妊娠98日)出産後56日について

1日につき標準報酬の日額×2/3

手続

出産手当金請求書による

備考

 

メニューに戻る

 

名称

出産貸付

貸付主体

共済

要件

共済組合の出産費(家族出産費)の支給を受ける見込みがあり、

  1. 出産予定日まで2ヶ月以内
  2. 妊娠4ヶ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要なとき

金額

出産費(家族出産費)の額(42万円)
無利子、出産費(家族出産費)支給時償還

手続

共済・互助会システムによる

備考

 

 

名称

育児休業手当金

給付主体

共済

要件

1歳未満の子を養育するため、育児休業を取得したとき当該育児休業に係る子が1歳に達する日までの期間について支給(特別な事情がある場合は、最長で子が2歳に達するまで支給、ただし部分休業を除く)

金額

〈育児休業を開始してから180日に達するまでの間〉
 標準報酬の日額×67/100

 

〈残りの期間〉

 標準報酬の日額×50/100

手続

育児休業手当金請求書による

備考

 <パパ・ママ育休プラス>

配偶者が子の1歳の誕生日の前日までに1日でも育児休業を取得している場合、その子が1歳2月になるまでの期間で組合員が育児休業を取得した期間(最大1年間)支給される

※特別な事情がある場合は、1歳2月から1歳6月まで対象期間を延長可能(ただし最大1年間の支給は変更なし)

メニューに戻る

 

名称

共済掛金等の免除について

給付主体

共済・互助会

要件

本人の申し出により、申し出た月から育児休業が終了する月の前月までの期間について、共済組合・互助会の掛金が免除

金額

掛金の免除

手続

育児休業掛金免除(変更)申出書・育児部分休業等掛金免除(変更)申出書、育児部分休業等実績証明書

備考

育児部分休業・育児短時間勤務を取得して、給料が減額された場合は本人の申し出により、子が3歳に達するまでの間、減額された給料にかかる共済組合の長期掛金が免除

メニューに戻る

 

名称

入学祝金

給付主体

互助会

要件

会員の子が小学校、中学校及び高等学校又は高等専門学校に入学したとき

金額

1万円

手続

入学祝金請求書による

備考

転入学、編入学には給付しない

メニューに戻る

 

名称

入園等祝金

給付主体

互助会

要件

会員の子が入園等の年齢に達したとき(3歳)

金額

1万円

手続

入園等祝金請求書

備考

 

 

名称

介護休業手当金

給付主体

共済

要件

要介護家族のため、通算3ヶ月以内であれば最大3回に分割して介護休業を取得した組合員についても支給

金額

標準報酬の日額×67/100×日数(介護休業の日数を通算して支給日数が66日を超えない)

手続

介護休業手当金請求書

備考

介護を必要とする一の継続する状態ごとに介護休業の開始の日から起算して3月を超えない期間について支給

メニューに戻る

 

名称

介護給付金

給付主体

互助会

要件

会員が配偶者、1親等及び同居の2親等の親族並びに同居の配偶者の父母の配偶者の負傷、疾病又は老齢のため介護休暇を取得したとき。

金額

1日につき給料日額×60/100相当額(3月を限度)

手続

介護給付金請求書

備考

毎月、前月分を給付。公の機関からの給付金等が支給されるときは、当該給付金等を控除した額とします。

メニューに戻る

 

その他

妊娠中の職員及び保育等のための送迎をする職員の本庁駐車場の利用について

概要

妊娠中の職員及び保育又は介護のための送迎のため通勤が著しく不便な職員は本庁職員駐車場を利用することができます。

手続

職員用駐車場利用申請書による

備考

保育又は介護のための送迎のため通勤が著しく不便であるとして申請する場合、全申請者の総数が職員駐車場の収容台数を超えた際は、抽選になります。
妊娠中の職員は、出産の日まで駐車場を利用することができますが、産前休暇を取得する場合は、休暇の前日までとなります。

メニューに戻る

 

育児休業を取得した場合の給与等の取扱い

項目

取扱い

給与

育児休業中は、無給(部分休業の場合は、休業時間分を減額)

昇給

休業期間の10/10を勤務したものとして調整

通勤手当

育児休業期間中は支給しない

特殊勤務手当

月額支給のものについて、育児休業をしている場合は、勤務日数に応じて支給

期末手当

在職期間の計算(期間率)において、12月2日6月1日又は6月2日12月1日の期間中、

すべて育児休業を取得した場合は、在職期間0日(=期間率0)

一部育児休業を取得した場合は、その取得期間の1/2を除算した上、期間率は次のとおりとなる。

ただし、育児休業の承認に係る期間が1ヶ月以下である者を除く。

6ヶ月 1.00
5ヶ月以上6ヶ月未満 0.80
3ヶ月以上5ヶ月未満 0.60
3ヶ月未満 0.30

 

勤勉手当

在職期間の計算(期間率)において、12月2日6月1日又は6月2日12月1日の期間中、

べて育児休業を取得した場合は、在職期間0日(=期間率0)
※年休、産前産後休暇、育児休業等を組み合わせて1日も勤務しなかった場合も同様

部育児休業を取得した場合は、その取得期間を除算した上、期間率は  次のとおりとなる。

ただし、育児休業の承認に係る期間が1ヶ月以下である者を除く。

6ヶ月 1.00
5ヶ月15日以上6ヶ月未満 0.95
5ヶ月以上5ヶ月15日未満 0.90
4ヶ月15日以上5ヶ月未満 0.80
4ヶ月以上4ヶ月15日未満 0.70
3ヶ月15日以上4ヶ月未満 0.60
3ヶ月以上3ヶ月15日未満 0.50
2ヶ月15日以上3ヶ月未満 0.40
2ヶ月以上2ヶ月15日未満 0.30
1ヶ月15日以上2ヶ月未満 0.20
1ヶ月以上1ヶ月15日未満 0.15
15日以上1ヶ月未満 0.10
1日以上15日未満 0.05
0日 0.00

 

※部分休業で取得した時間の合計が30日を超える場合、その勤務しなかった全期間を除算

 

 

 

育児短時間勤務をした場合の給与等の取扱い

項目

取扱い

給与

勤務時間に応じた額
給料=フルタイム勤務時の給料×算出額(週の勤務時間数/38時間45分)

昇給

フルタイム勤務職員と同じ扱い

通勤手当

全額支給(交通用具利用者で1月の平均通勤所要回数が10回未満の場合は、規定額の半額)

特殊勤務手当

全額支給(月額支給のものは、勤務時間に応じた額)

期末手当

基礎額:フルタイム勤務時の給料月額(給料の調整額を含む。)
期間率:在職期間-育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分の1/2に相当する期間)

勤勉手当

基礎額:フルタイム勤務時の給料月額(給料の調整額を含む。)
期間率:在職期間-育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間)

メニューに戻る

 

子育てアドバイザーの設置及び子育て支援相談窓口の開設について

世代育成支援対策推進法に基づく、石川県特定事業主行動計画にかかる取組みの一環として、職員の子育て支援のため、職員ボランティアによる子育てアドバイザーを設置するとともに、人事課福利厚生室において、子育て支援相談窓口を開設したので、以下の事項にご留意の上、ご利用くださるようお願いいたします。

1

相談内容

子育てに関する各種相談
(子育てアドバイザーは、自らの経験に基づき、他の職員の子育てを支援するボランティアであり、子育てに関する簡単な悩み等の相談を、子育て支援相談窓口は、人事課福利厚生室の保健師が、妊娠、出産、子育て等に関する専門的な問題の相談を受け付けます。)

2

相談・回答方法

メール、電話、その他適宜の方法(職員以外からの相談を排除するため、相談者は原則として、所属・氏名を名乗るものとするが、アドバイザーの了解が得られれば匿名での相談も可とします)。

3

遵守事項

子育てアドバイザーは、相談により知りえた情報は、本人の同意がある場合を除き、一切口外しないこと。子育てアドバイザーは、相談内容が自身の手に負えない場合は、本人にその旨を伝え、本人から、他の子育てアドバイザーや子育て支援相談窓口(人事課福利厚生室)に相談するよう助言すること。
あくまでも職員ボランティアによるアドバイスであることを踏まえ、アドバイスにより生じたいかなる結果についても、子育てアドバイザーは一切責任を負わないことを、相談者は、あらかじめ承知すること。

4

その他

当分の間、子育てアドバイザーは、相談を受けた場合、その件数を人事課に報告すること。(毎月末又は相談があった都度)

利用にあたって 

※子育てアドバイザーへの相談に関する問い合わせ先
人事課  人事グループ  (076-225-1242、内3420 )まで

子育て支援相談窓口

事課  福利厚生室の子育て支援相談窓口で、妊娠、出産、子育て等に関する相談を受けることが出来ます。
(保健師が応対します。)  
(問い合わせ先  076-225-1254、内3491)

メニューに戻る

 

特定事業主行動計画に基づくその他の取組み

上のほか、石川県特定事業主行動計画では、次のような取組みを実施することとしています。
所属人事ご担当者におかれては、所属職員への周知徹底を図るほか、これらの取組みの実効があがるよう特段のご配意をお願いいたします。

事項

行動計画の内容

県民育児の日(毎月19日)の定時退庁

毎月19日を「県民育児の日」とし、定時退庁日とすることで、職員の仕事と子育ての両立推進の意識を職場全体で喚起することとする。

時間外勤務の縮減

  職員一人一人が、常日頃より、事務の簡素合理化やメリハリのある業務遂行に努めるとともに、所属長は、1年間の業務の繁閑状況を常に把握し、業務の適正な配分と計画的な遂行をマネジメントし、時間外勤務の事前命令を徹底することとする。

年次有給休暇の取得促進

(1)計画年休の取得促進
所属長は職員の計画年休の予定を把握し、取得するよう声かけを行うことで、計画的取得を促進することとする。

(2)リフレッシュ休暇の取得促進
所属長は、リフレッシュ休暇の対象者に取得計画を提出させ、取得状況の把握に努めることで、計画的取得を促進することとする。

(3)「プラス3日運動」
平成31年末までに、職員1人当たりの年次有給休暇の平均取得日数が12日となるように、人事課や所属長は、「プラス3日運動」として、職員が前年の年次有給休暇と比較してプラス3日取得することを目指す。
(プラス3日運動の例)

 

ゴールデンウイーク、子どもの春休み、夏休み、年末年始、月曜日や金曜日(土曜日と組み合わせたハッピーマンデー・フライデー)、授業参観、学芸会、運動会などの学校行事やPTA活動、子ども会活動、子どもの予防接種、健康診査、NPOや地域団体等の活動

 

育児関連の休暇・休業制度の利用促進

(1)既存の諸制度の周知徹底

 人事課ホームページに「石川県職員子育て支援サイト」を開設し、「子育て支援ハンドブック」(母性保護、育児休業、休暇、時間外勤務の制限などの各種制度を理解しやすいようにまとめた電子媒体によるハンドブック)を掲示する。

(2)男性の育児参加の促進
 平成31年度末までに男性の育児休業及び育児参加休暇の取得率70%を目指す。

 また、配偶者が出産予定にある男性職員が、「パパの子育て計画書」を活用し、生まれてくる子どもをイメージしながら、取得したい休暇の計画を立てることを推奨する。

 さらに、小学校入学前までの子を持つ男性職員を対象とした育児ウィーク休暇計画(週休日・休日を含む最大7日間(最短3日間)の連続した年次有給休暇の取得計画)の作成、提出を推奨していく。

休暇・休業中の職員の研修

産前・産後休暇、育児休業中の職員に対しても、自治研修センター等で実施される研修を周知し、希望する職員には、受講を認めることとする。

復帰した職員に対する支援

各所属、主務課、各部局企画調整室は、産前・産後休暇、育児休業から復帰した職員に対し、最新の事務手続き等についてOJTを実施する。
また、育児休業から復帰した職員を対象とした研修を自治研修センターで行い、職務復帰や仕事と育児の両立が円滑に行われるよう支援する。

さらに、子育て中の職員を対象に、昼休みなどを利用して、仕事と育児の両立に関する情報交換ができる「子育て応援カフェ」を実施する。

メニューに戻る

 

男性職員の育児休業体験記(寄稿者の所属・職・文章は掲載当時のままです。)

 

●Aさん

―平成22年度  6カ月取得(平成22年4月~9月)  当時  生産流通課― 

  私が育児休業を取得した時点での家族構成は、私(30歳)、妻(28歳、県職員)、長男(4歳)、長女(2歳)、次女(6カ月)の5人家族(核家族)です。なぜ私が育児休業を取得しようと考えたかと言うと、「ただ単純に子どもが好きだから」で、第1子(長男)が生まれた時から積極的に育児に関わってきたつもりです。第2子(長女)は低出生体重児(出生時の体重は995g)であり、生後、母子ともにそのまま入院となりました。それはそれで大変で、毎日、病院で小さな娘を見ながら育児についてとても考えました。

  その後、ありがたいことに第3子(次女)を授かり、無事に生まれてきてくれました。育児休業を取得するならこれが最後のチャンスだと思い、まず、妻に相談してみました。妻は当然ながら仕事面での影響を心配していましたが、お互いが県職員で年齢が近いこともあり収入面でそれほど大きな差はなく、どちらが育児休業で休んでも家計的には変わらない、ということもあり特に反対はされませんでした。そして、当時の上司や職場の皆さん、異動先の上司や職場の皆さんの理解をいただけたことで、次女が6カ月となる4月から妻と入れ替わりで育児休業を取得できることとなりました。

 育児休業中は家事全般を私が担当し、専業主夫となりました。主夫の一日の流れは以下のような感じでした。

 朝は、朝食を用意し、妻を送り出し、長男と長女に朝食を食べさせ、保育園へ連れて行く。帰ってから次女に食事(離乳食+ミルク)を食べさせるとそのまま就寝。その間に自分の朝食・片付け、(チラシチェック(笑)、)掃除・洗濯等。次女が起きたら散歩に行ったり遊んだり、買い物へ行ったりする。

 昼は、昼食の準備・食事、次女の食事(離乳食+ミルク)、片付け。その後、散歩に行ったり遊んだり、買い物へ行ったりする。次女が昼寝中に家庭菜園の畑いじりや夕飯の支度等々をして、起きたらミルクを飲ませて、保育園に長男と長女をお迎えに行く。

 夜は、子どもたちに夕飯(次女は離乳食+ミルク)を食べさせ、入浴、翌日の保育園の準備。妻が帰宅するまで遊び、妻の帰宅が遅い時には先に寝かし付ける。夜中に次女がグズればミルクを作って飲ませる。

 余談ですが、長男が小さい頃に瓶詰めの離乳食を食べさせたとき、嫌がってまったく食べませんでした。残したものを食べてみると、正直、とても不味い。これでは食べてくれなくても仕方ないと思うくらい。で、それ以来、我が家では離乳食は必ず手作りでした。レトルトを使えばもう少し楽できたかも知れません。

  育児休業中は、自分の時間がほとんどなく、世の中の専業主婦の方々のすごさを思い知りました。それでも何とか時間をつくり、平日昼間の動物園へ行ってみたり、同時期に育児休業中の同じ農業職の方たち(当然、女性ばかりでしたが)のママ会に混ぜてもらったりと、貴重な体験もたくさんさせていただけました。

 育児休業中の出来事として、ベビーカーを押して買い物をしていると見知らぬオバチャンによく声を掛けられ、そのほとんどが「パパとおつかい?良いわねぇ。」でした。男性の育児休業がまだまだ一般的ではないことを感じる場面でした。

 また、育児休業中に雑誌(アクタス)の取材を受け、恥ずかしながらイクメンとして写真付きで紹介されてしまいました(興味のある方は捜してみてください)。

 何よりも、次女がハイハイをしたり、立ち上がったりといった成長や、次女に限らず上2人の子どもの成長を、妻よりも先に見れたことは、育児休業の取得ならではの特権ではないでしょうか。そして、子どもたちは私が仕事に復帰した後でも、いまだに妻をスルーして私に群がってきます。

 しかし、当然ながら楽しいこと、うれしいことばかりではありませんでした。家の中に怪獣が3匹もいるのですから、オモチャや絵本は片づけても片づけてもキリがなく、せっかく作った食事も「美味しくない」と言われ、かなり凹まされたときもありました。3人一斉のかまって攻撃で、2人を両手で抱っこしても1人余り、余った子はスネてしまうし、ついつい大きな声を出してしまったり、などなど、そんなときは心の中で妻に「早く帰ってきて!」と願っていました。

 子育てには、ひとそれぞれ様々な考えがあり、明確な答えは無いと思いますが、一番大事なことは「我が子を好きでいてあげること」だと思います。子どものために自分に何ができるか、じっくりと考えてみると良いかもしれません。

 最後に、世間では育児は女性がするもの、といった空気は依然として強いですが、育児に積極的な男性も徐々に見られるようになってきました。育児休業の取得となると越えるべきハードルは高いかもしれませんが、もし興味があれば飛び越えてみてはどうでしょうか。「案ずるより産むが易し」です。きっと貴重な体験ができますよ。

●Bさん

―平成21年度  4カ月取得(平成21年4月~3月)  当時  消防保安課―

 長男(第一子)の妊娠時には妻が産前休暇前夜に切迫早産で入院という経験をしたので、次男(第二子)の時は妻の負担を軽減しようと育児休業の取得を決めました。次男妊娠初期がちょうど自己申告書の提出時期だったので育休取得希望の旨を書いて提出しました。最終的に取得するかどうかは結構迷いましたが、危機管理監室(消防保安課)では宿日直業務や災害等緊急時の呼び出しがあるので、妻に何かあったときに職場で拘束されては困るとの思いや人事面談で当時の課長が「取るならとってもいいよ。後の手配はなんとかするから。」とおっしゃってくださったので、すんなり育休を取る決心が出来ました。

 妻は長男の育休中でしたので、私は妻が産休に切り替わるのに合わせて4月下旬から8月中旬まで長男の育休を取得することにしました。ただ、私の仕事は許認可業務でかつ一人担当ですので、どうしても代わりの人が必要でした。結局、4月にそれまで隣で仕事をしていた同僚が危機対策課へ異動したのですが、8月中旬まで兼務として実質的には残って私の仕事を担当してもらいました。そのため、消防保安課のみならず危機対策課の皆様にもお世話になり、育休を取得したことになります。

 育休取得には、どうしてもどこかで誰かがしわ寄せを受けるので、やっぱり心苦しい気持ちはあります。しかし、以前ある女性に「女性は出産時は休みたくなくても休まなくちゃいけないんだし、男性も育休を取得すべきだ。」と言われたのを思い出しました。私も育休を取得してみて産休や育休の女性の気持ちもほんの少しですが分かった気がします。

  育休中は妻と家事・育児も分担し、せっかくなので長男を連れて動物園にでも遊びに行きたいなんてことも考えていましたが、育休前の3月末にまたしても妻が切迫流産で安静を言い渡されてしまいました。当時1歳9ヶ月でだっこをせがむ長男の世話が思いのほか大変だったようです。やむを得ず、妻には長男と実家へ帰ってもらい、私は一ヶ月の単身生活を送りました。

 その後も妻の症状は改善せず、私の育休入りとともに長男を引き取りましたが、さすがに手に余るので、私と二人、自分の実家に世話になることとしました。おかげで家事はお昼ご飯を作る(と言ってもチャーハンやパスタばかりでしたが)か掃除ぐらいで、大体以下の様な感じで過ごしていました。

 朝食 → 妻の実家へ → 戻って昼ご飯調理、食べさせ → 昼寝 → 公園等で遊ばせる → 夕飯 → 入浴 → 寝かしつけ

  こう書くと簡単ですが、そこは2歳前後の長男ですので、いたずら盛りで目は離せないし、食事ではエプロンは嫌がるし、食べさせても遊び食べでちゃんと食べないし、おしめ替えは嫌がるし、妻の実家から帰るときには車に乗るのを嫌がるし、公園からも帰りたがらないし、昼も夜も寝かしつけないと寝ないし、寝かしつけられるのを嫌がるし、そのたびごとに泣く、噛む、殴る、蹴る、反り返るなどなど全身で抵抗して大変でした。今考えると彼のエネルギーの発散場所が足りなかったのかなとは思いますが、当時はそこまで考えつきませんでした。

 次男は予定日より若干早く6月中旬に生まれましたが、妻は出産後もさらに一ヶ月近く養生が必要でしたので、結局7月初旬までお互いの実家での生活が続きました。なので、ようやく4人での生活を始めたとおもったら、あっという間に、職場復帰といった感じでした。 

 育休取得前から割と家事や育児をやっていたので、やること自体に戸惑い等はありませんでしたが、育児に関しては、たまに世話するのと毎日24時間世話するのとでは勝手が違いました。小さな体でも全身でぶつかってくるので、こちらの思い通りにしようなどとは無理だし、余裕をもって彼の思いを聞いてあげながら誘導する必要性を学んだ気がします。とはいえ、悪いことは悪いと教えなくてはいけないし、今でも毎日が格闘です。機嫌のいいときは本当に可愛いのですけどね。

 思わぬ効能もありました。育休中は子供にあわせて規則正しい生活を送っていたので若干体重が減少しました。仕事をしていると運動もせず、残業中などはついつい間食してしまうので自分の生活習慣を見直すきっかけにもなったと思います。

 あと、分かっていたつもりでしたが、給与から天引きされていた住民税などの負担が結構大きく感じましたし、銀行などでの振り込みも面倒でした。今後、育休などでも引き続き口座からの引き落としが出来るように制度を改正して頂けると便利だと思います。

 最後に、やはり育休取得には周りの人の理解が欠かせないと思います。そういう意味では私は大変恵まれていたと思いますし、この体験記が今後育休を取得する人やその周りの人の理解に少しでも役に立てばと思います。

●Cさん

―平成20年度  3カ月取得(平成21年1月~3月)  当時  農業安全課―

 長男の育児休業を取る前に、男性で何名ぐらい実績があるのか県HP内を調べてみましたが、わかりませんでした。短期の取得でもあり、育児について特に語るべきことはないのですが、人事課によるとまだ10人だそうで、後に続く人が増えるよう、少し思ったことを書きたいと思います。 

 私の場合、1月時点での家族構成は、本人(39歳)、妻(36歳、県職員)、長女(6歳、年長)、長男(2カ月)でした。育児休業中の家事分担は、大まかにいって、私:妻が仕事中の長男の世話・長女の保育園の送り迎え・買い物・洗濯・食事の後片付け・夕食の準備・お風呂掃除 など、妻:朝食&自分の弁当準備・子供のお風呂・夜間の長男のお世話・家の掃除 など でした。
 家事分担は、妻と話し合って決めましたが、母乳とミルク併用だったので、妻は仕事をしながら夜中の授乳があり、睡眠不足で大変だったと思います。(私は、別室で就寝)
 
 育児に関しては、2人目だったこともあり特にとまどいはありませんでしたが、何をどうしても泣きやまないことは、何回かはありました。ミルクをあげても、オムツを替えても、一生懸命あやしても泣き続ける長男を、それでもあやし続けるのは心が折れそうになりますが、とにかく笑いかけることを心がけて接しました。
 自分の思い通りにならないことはありますが、赤ちゃんの世話をし、日々の成長を実感することによって、世話したいと思う気持ちがわき出てきます。
 育児休業取得前に「育児したい」という前向きな気持ちを持っているのであれば、育児に関して特に心配する必要はないと思います。
 
 職場の皆さんに対しては、出産の前後から育児休業を取る意志があることをアピールしました。また、休んだ分、まわりの仕事負担が増えるので、仕事の資料等は可能な限り作成し、引き継ぎしました。
 
 育児休業中は、細切れで休む時間はありますが、長男の世話をしながら保育園の送り迎えや夕食の準備をしていると、何となく1日が終わってしまいます。当初、思っていたような自由になる時間は、結局ほとんど取れませんでした。
 しかし、スーパーの火曜市で人だかりしているお買い得商品をゲットしたり、長女の保育園行事に参加したり、普段体験できないようなことをすることができ、私に対する長女の見る目も「パパは、がんばりやさん」に変化しました。
 また、日々成長する長男は、首がすわり、寝返りができるようになり、機嫌のいいときには最高の笑顔を見せてくれるようになりました。

 人により環境・条件は、もちろん異なりますので一概には言えませんが、振り返ってみれば育児はとても楽しかったし、職場の仕事は定年まで30年以上ありますが、赤ちゃんを世話するのは、それに比べ本当にわずかな期間に過ぎません。
 自分の思い通りにならないことを経験し、普段体験できないようなことができ、世界中でせいぜい数人しかいない自分の子供とさし向かいでつき合える。なかなかない貴重な機会です。
 ・ 家族(特に妻)の理解と協力が得られること
 ・ 本人に育児する気があること
 ・ 事前に職場の皆さんにアナウンスし、理解を得ておくこと

 の3点がクリアできるのであれば、育児休業を取ってみることを考えてみてはどうでしょうか。 

●Dさん

―平成20年度  3カ月取得(平成21年1月~3月)  当時  農業安全課―

 育児休業体験記の依頼を受けて、いまこれを書いているのですが、私が男だからといって、育児について特別な体験をした訳ではないと思います。そもそも多くの女性が育児をしているのです。2人、3人と子供を産んで、仕事に復帰されている方も当たり前にいらっしゃる中で、自分が育児について語るのは、おこがましい気もします。ただ男性で育児休業をとる人は、現実にはとても少なく、依頼された理由でもあると思うので、その周辺についてちょっと書こうと思います。

 育児休業は、学生の時からとろうと思っていました。奥さんを働かせて、自分は子供の世話をしながらゆっくり過ごせる、すばらしい制度じゃないですかと。それなら奥さんは仕事を持っている人で、欲を言えば稼げる人なら素晴らしい…、とも思ったり。

 ところが実際に子供ができて、連れ合いも仕事を長く休めず、育児休業を取得せざる得ない状況になって、周りを見ると、身近に育児休業をとった人はいないんです。男性はもちろん、女性も。そもそも技術系は女性が少ないし、自分より上の世代で女性はゼロ。これには困ったし、おどろきでした。

 要は長期の欠員になった時の対応方法が、職場にないんですよね。自分にとっても復帰後のイメージがつかめず、不安でした。また、仕事は同僚に分担してもらうことで休むことができましたが、こちらの都合で負担をかけてしまうことに、非常に心苦しい思いがありました。

 子供が4ヶ月から1才4ヶ月まで、寝返りする頃から、歩いて何か声に出すようになるまでの1年間を見てきました。正直しんどかったです。成長に応じて、子供のやることも変わってきて…、次はこれか…と、育児ノイローゼになる気持ちが良く分かりました。友人には様子がおかしかったと言われ、育休終盤の11月から12月は、精神的に余裕がなくなり、ちょっとのことでもイライラしていました。

 一方では子供の成長を楽しみにして、自分の子供が一番かわいくて。憎たらしいけど子供がいる生活はいいものです。

 1年という時間を何に使おうか、自分の時間や、仕事をまとめたり、あれこれやりたいことを考えていました。同僚からも「1年も休めていいな。」と、言われたこともありました。

 始まってみるとそんな訳にはいかず、結局、子供の世話で終わり、フラストレーションもたまりましたが、子供との時間をゆっくりつかえて、普段できない長期の旅行や、晴れた日の海辺での昼寝、散歩をしたり。いい1年だったと思います

 家事は、掃除や洗濯は主に私がしていました。食事の用意は連れ合いと分担して、一緒に作っていました。私の場合、家事をすることは特に苦にならないし、育休の前後も、育休中と同じような感じで、そのあたりの苦労はありませんでした。

 むしろ育休中の方が、時間に余裕があり楽でした。とはいえ、子供はいますから、おんぶしたり、遊んだりしながら、思い通りにすすまない気持ちを抑えつつ、時に爆発したり、の家事でした。

 2人目ができたら、また育休をとるのかと聞かれますが、まだ分かりません。同僚に負担を強いる心苦しさや、男性が育児休業をとることの無理解、経済的な問題(子供が1才以上になると給付金がもらえない!)もあります。それに正直なところ、子供の世話は女性に任せて、仕事をしている方がはるかに楽です。男性の育児休業取得率が低いのも納得です。

 反面、子供の劇的な成長を間近に見られるチャンスでもあります。また、ある期間職場を離れることで、いい意味で気持ちがふっきれ、新たな視点から仕事を眺められました。復帰後の仕事にもプラスの影響を与えると思います。 

 私の場合、男性の育児休業は特別なことという考えはありません。以前からとるつもりでいましたし、家庭でも私が休む方が都合が良かったのです。家庭や仕事の環境は人それぞれですから、状況に応じて取得すればいいと思います。

 各職場では、職員が欠けるのは厳しいでしょうが、知恵を出し合って、いたづらに職員の負担を増やさない方向で対応できるのではないでしょうか。県庁では出産後に復帰された女性の職員は沢山いらっしゃると思います。休業前の仕事の引き継ぎや、復帰、その後キャリアを重ねていくことに、基本的に男女の性は関係ないと思います。これまでの多くの事例を活かして、男性もあたりまえに育児休業をとれる環境づくりを進めればよいのではないでしょうか。

●Eさん

―平成18年度  6カ月取得(平成18年4月~9月)  当時  産業政策課―

【家族構成(平成18年4月時点)】

本人  37歳

妻      36歳

長女    5歳

次女    3歳

三女  6ヶ月 

【育児休業を取得するまで】

 2005年9月に三女が生まれ、仕事のブランクをなるべく短くしたいという妻の要望と、三女ということもあり、育児休業を取得するほぼ最後のチャンスと考えたことから、取得を決心しました。

 妻が最初の半年間育児休業を取得し、後半の半年間を私が取得し、育児休業を夫婦で分け合う形になりました。

 職場への相談は、まず、グループリーダーに相談し、その後、課長には、一緒に出張した際に相談しました。職場の皆さんの理解もあり、特に反対を受けることなく(キャリア上のブランクを心配されることはありましたが・・・)、すんなりと取得の方向で進みました。

 早い時期に上司に相談していたことや、たまたま、私の取得開始時期が4月からだったこともあってか、4月の人事異動の際、後任者を配属してもらえ、育児休業をとれました。

【育児休業中の一日】

 通常の平日の一日の流れは、以下のような感じでした。

 私が主に担当したのは、食事の準備・後片付け、子供のお風呂など、洗濯は妻がやっていました。

 こまごまとやることがあり、一日はあっという間で、子供が昼寝している間だけが、自由になる時間でした。

午前    朝食の準備と子供達の朝食 

    長女と次女を保育園に送る 

    朝食の片付け、部屋の掃除、散歩など 

    三女昼寝(約1時間) 

    昼食の準備 

    三女の昼食(離乳食)

午後    昼食(妻が一時帰宅)

    昼食の片付け、散歩又は部屋で三女と遊ぶ

    三女昼寝(約2時間)

    買い物等近場の外出

    夕食の準備

夕方~長女・次女を保育園に迎えに行く

    子供達の食事

    妻帰宅

    大人食事 

    夕食の片付け

    子供のお風呂

    就寝 

【育児休業中に感じたこと】

 まず、これはとても当たり前ですが、赤ちゃんの扱いに事前に慣れておかないと非常につらいです。離乳食の準備とオムツ替えはマスターしておく必要があります。離乳食の準備は慣れるまでは結構面倒で、昼などは、レトルトやフリーズドライの食品を活用しました。食事に関しては、私は料理自体が嫌いではないので、それほど苦にはなりませんでしたが、日頃からやっていない人は大変だと思います。でも、毎日続くと、どうしても、自分の好きなものや、簡単なものになりがちでしたので、適当に、妻に代わってもらっていました。

【最後に】

 仕事をしていないとなんとなく落ち着かない不安な気持ちになります(こんなことしていていいのかな~?感じました)。もし奥さん(旦那さん)が育児休業をしていたら、「仕事しなくて楽でいいな」などとは決して言わず、理解してあげてください。きっと育児休業中はキャリアのブランクにどこかしら不安だと思います。

 育児休業中の一日は赤ちゃんの世話であっという間に終わってしまいます。ただ、1日のすべての時間に赤ちゃん世話をずっとしているというわけではなく、ちょっとした時間が多々あります。この時間を上手に利用すれば、資格の取得や趣味など、何か目標を持つと、時間を効率的に使うようになって、よいと思います。

 育児休業中(1歳になるまで)は、赤ちゃんが、ただ寝ているだけから、ハイハイ、伝い歩きなど、どんどん人間ぽく成長していく時期で、それを間近に見られるのは貴重な体験だと思います。また、三女だけでなく、上の二人も私によくなついてくれるようになりました。

 男性が平日の昼間に赤ちゃん連れで外出すると、周りから「この人はなんだろう」と変な目で見られるかもしれませんが、私の場合は、2~3ヶ月も経つと慣れて気にならなくなり、楽しく過ごせるようになりました。

 育児休業の取得にはプラス面、マイナス面どちらもあるかもしれませんが、育児休業は、生涯のうちで、この時期しか取得できない制度です。そのタイミングにいる方は前向きに考えられてはいかがでしょうか。

●Fさん

―平成13年度  6カ月取得(平成13年9月~3月初旬)  当時  子育て支援課―

 こんにちは。「子育てアドバイザー」Fです。
 ちょっと恥ずかしいです、そう名乗るのが。ちょっと他の男性職員とはちがった経験があるだけなんで。

 当時、何故僕は育児休業を取ることとなったのでしょう。
 妻に言わせれば、「僕に家にいてほしかった」と。
 我が家はいわゆる核家族。当時の僕は、業務量の都合もありましたが、ま、ちょっと家に帰る時間が遅かったかな、と。
 妻にしてみれば、息子が生まれて、僕はほとんど家に帰らない、では、やはり育児に自信がなかったのでしょう。
 逆の立場なら、妻は夕方には帰ってくるので日中だけ僕がうまいこと面倒見ることができれば、ま、子どももすくすく育つのかな、と。
 結局のところ、「我が家にとって最良の選択を」ということで決めたわけです。

 育休中に特に思ったこと。
 「母乳は父親からは出ん!」ということ。
 辰爾(息子です)は、生まれたときから僕が育休にはいった生後6ヶ月までをほとんど母乳だけで育ってきたので、育休当初、ほ乳瓶を全く受け付けませんでした。
 朝、妻が出勤前に思い切り飲ませて、夕方、妻が帰ってくるまで、辰爾はほとんど何も口にしない、という生活が続いたのです。
 いちおうお昼どきに毎日ミルクを用意しましたが、辰爾が飲むことはありませんでした。離乳食も少し口にするだけ。
 自分が用意したものをことごとく否定されると、とてもストレスが溜まりました。
 そんな僕の様子を辰爾も赤ん坊なりに察していたのか、当時の様子を妻に言わせると、「夕方帰ってきたら二人とも表情がなく殺気立っていた」とのこと。
 育休を取ったことをすごく後悔していました。
 そんな日々が一月半経過した頃、妻が入院してしまったのです。
 僕は途方に暮れました。母乳を与えることができないで、辰爾はどうなるの?と。
 そうして辰爾と二人きりの夜がきました。辰爾は朝に母乳を飲んでからほとんど何もおなかに入れていないので本当につらかったと思います。でも、その晩もミルクを飲むことはありませんでした。
 そして翌朝。「これ飲まんかったら、死んでしまうぞ」と話しかけてミルクを与えたところ、まさか僕の言葉に反応したとは思えませんが、あっという間にほ乳瓶1本を豪快に一気飲みしたのでした。
 この出来事が、僕の中では育休中、一番うれしかったことです。
 ちなみにこのときの妻の病名は「乳腺炎(おっぱいが詰まって炎症を起こすこと)」。
「アタシがおっぱい痛くて苦しんどるときにそんな嬉しそうな顔して来んといて!」と怒られてしまうほど、ニッコニコだったようです。
 ということで、「これから」の方々にひとこと。
 子どもにミルクも飲めるよう、訓練しておいてから、育休に入るべし。

 僕が育休中に体験したこと、それはとてもこんなわずかな紙面では言い尽くせません。
 きれいごとだけではありません。何を言っているか分からないし、こっちの思いは分かってもらえないし。
 そんな息子との二人きりの生活がどれほどしんどいか、思い知らされました。
 逆に、世の中の親はみんなこんな苦労をして子育てやっとるんやなあ、ということを知り、親の偉大さを知りました。
 そして、苦労以上の喜びといえば、やはり息子の成長を間近で見ることができた、ということでしょう。
 僕が育休を取っていた時期は息子が6ヶ月~1歳の前日までだったのですが、そのころが一番人間らしくなる時期で、はいはいが前に進むようになり、やがてつかまり立ち、つかまり歩きとどんどん人間らしく動き出すたびに何度感動させられたか。そんな息子を見ながら、自分も親としてちょっとは成長したのかな、と思うこともできました。
 息子に、感謝です。

 最後に、育児休業を男性が取ることについて、実は、僕は、それほど「僕に続け!」と主張したり変に勧めるつもりはありません。
 それぞれ家庭の事情、条件というものが違うし、それらを踏まえた上で、子どもを育てていく家庭環境を整えるためにはどうすることが最善なのか。それはそれぞれの夫婦間で考えることだと思うので。
 ただ、その上で「男性の育休申請者」が現れたのなら、僕は協力を惜しみません。
 ただ、僕以上に、いちばん協力を得なければならない、と思うのはやはり職場の上司であり、同僚であると思います。
 特に上司の方には人事上の配慮をしていただく必要があることから、自分の思いを正直にぶつけてみるべき、と思います。
 そんな相談を受けた上司の方々におかれましては、是非とも真剣に相談に乗っていただき、「お前の代わりの職員どうすればいいんや」などと言い返さず、相談者のために職場の環境整備を行い、「よっしゃ、休んでくれ。しっかり子ども育ててくれ。」と言ってあげてください。
 幸い、今では男性も女性も同じ業務をしている職場が増えました。
 女性が出産→育休、という流れに当然のように乗っているのであれば、男性が育休を取ることもさほど障害はないのでは、と僕は思うのですが。

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課:総務部人事課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1241

ファクス番号:076-225-1244

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?