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更新日:2018年7月17日

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残置物の適正処理について

建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不用家具・家電等(残置物)は、工事前に残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法にのっとって処理する必要があります。

残置物の適正処理のお願い(環境省)(PDF:730KB)

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1472

ファクス番号:076-225-1473

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