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更新日:2024年3月14日

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石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例

「石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」及び「石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例第二条第一項の石川県特定非常災害を指定する等の規則」が公布・施行され、令和6年1月1日から適用されます。

これにより、県条例及び県規則に基づく許認可や届出等について、次のとおり特例措置が適用されます。

許認可等の存続期間(有効期間)の延長

令和6年能登半島地震により更新等の必要な手続きをとれない場合があることを考慮し、有効期限のついた許認可等について、有効期間が令和6年6月30日まで延長されます。

対象となる具体的な手続きについては、以下告示をご参照ください。

※詳細については、手続きの担当窓口にご相談ください。

届出などの義務が履行できない場合の免責期限の延長

届出などの義務が、令和6年能登半島地震により本来の期限までに履行できなかった場合であっても、令和6年4月30日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われません。

※詳細については、届出等の担当窓口にご相談ください。

条例・規則

 

法令に基づく手続きについて

法令に基づく手続きについては、特定非常災害特別措置法に基づき、有効期間延長等の措置が適用されています。

対象となる具体的な手続きについては、以下ホームページで確認できます

総務省ホームページ

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000360.html(外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:総務部行政経営課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1246

ファクス番号:076-225-1319

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