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更新日:2017年12月5日

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申請・届出等手続き

特別児童扶養手当の認定請求[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要 特別児童扶養手当の認定請求手続
2  手続きの対象者 特別児童扶養手当の支給要件に該当する方
3  手続きの詳細

別児童扶養手当の支給要件に該当する方が、その受給資格及び手当額についての認定を受けようとするときは、所定の認定請求書に、以下に掲げる書類を添えて、居住地の市町長を経由して知事あて提出願います。

た、これらの認定を受けた方が、手当の支給要件に該当しなくなった後に再び支給要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同様に手続を行う必要があります。

(1) 受給資格者及びその者が監護し又は養育する、法第3条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本

(注)法第3条に定める支給要件
  障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき
  父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するとき

  1. 障害児が日本国内に住所を有していること
  2. 障害児が障害を支給事由とする年金たる給付を受けることができないこと
  3. 手当を受けることとなる父母若しくは養育者が日本国内に住所を有していること

(2) 支給対象障害児が法第2条第1項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書、及び当該状態が呼吸器系結核その他指定の傷病(担当係に確認して下さい。)に係るものであるときは、エックス線直接撮影写真
注)法第2条第1項に規定する状態
害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の者

(3) 受給資格者が父又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第3条第2項に規定する者であることを証明できる書類
注)法第3条第2項に規定する者
として当該障害児の生計を維持する者
(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)

(4) 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を証明できる書類

(5) 受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを証明できる書類

(6) 受給資格者の前年(1月から6月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。次号について同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等

  • イ  所得の額並びに法第6条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
    (注)法第6条に規定する扶養親族等
    所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族
  • ロ  受給資格者が施行令第5条第2項各号に該当する(担当係に確認して下さい)ときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
  • ハ  受給資格者が前年の12月31日において、その者の法第6条に規定する扶養親族等でない児童扶養手当法第3条第1項に規定する(担当係に確認して下さい)児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
    a  当該児童の数及び受給資格者が前年の12月31日において当該児童の生計を維持したことを証明できる書類
    b  当該児童(前年の12月31日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が同日において児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態(担当係に確認して下さい)にあった場合には、児童扶養手当法施行規則第1条第7号に掲げる書類等(担当係に確認して下さい)
  • ニ  受給資格者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書
    (注)法第9条第1項の規定に該当する者
    震災等により自己所有財産等の被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けた者

(7) 配偶者がある受給資格者又は法第7条に規定する扶養義務者(担当係に確認して下さい)がある父又は母である受給資格者若しくは法第8条に規定する扶養義務者(担当係に確認して下さい)がある養育者である受給資格者にあっては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

  • イ  所得の額並びに法第7条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
  • ロ  当該配偶者又は当該扶養義務者が施行令第5条第2号各号に該当するときは、当該事実を証明できる市町村長の証明書
  • ハ  当該配偶者又は当該扶養義務者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429

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特別児童扶養手当の額改定請求及び届出[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要 特別児童扶養手当の認定請求手続
2  手続きの対象者 特別児童扶養手当の支給要件に該当する方
3  手続きの詳細

別児童扶養手当の受給資格者は、扶養する障害児の人数に増減が生じた場合や、扶養する障害児の障害の程度が増進した場合には、手当額の改定に係る請求手続を行います。

定の請求書に必要事項を記載し、改定理由ごとに定められた書類等を添付して、居住地の市町長を経由して知事あて提出してください。

  1. 扶養する障害児の数が増えた場合
    (1) 戸籍の謄本又は抄本
    (2) 支給対象障害児が20歳未満であって、障害等級が1級及び2級であることに関する医師又は歯科医師の診断書及び障害の状態が呼吸器系結核その他指定された傷病(担当係にご確認願います)に係るものであるときは、エックス線直接撮影写真
    (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条第3号から第5号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類(手続「特別児童扶養手当の認定請求」の項目に掲載してあります。)
  2. 支給対象障害児の障害の程度が増進した場合
    上記1.の(2)に掲げる書類等
  3. 扶養する障害児の数が減少した場合
    額改定届出書(所定の様式があります。)
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・提出先
障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429

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特別児童扶養手当の現況届[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要 特別児童扶養手当の現況(所得状況)届出に係る手続
2  手続きの対象者 特別児童扶養手当の受給者
3  手続きの詳細

別児童扶養手当の受給者は、所定の所得状況届に、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条第6号及び第7号に掲げる書類等(手続「特別児童扶養手当の認定請求」の項目に掲載してあります。)を添えて、居住地の市町長を経由して、知事あて提出願います。

提出時期
年8月11日から9月10日までの間

(注)ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときには、この年に限り、提出の必要はありません。

4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429

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特別児童扶養手当の氏名変更届[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要 特別児童扶養手当受給者の氏名変更の届出に係る手続
2  手続きの対象者 特別児童扶養手当の受給者
3  手続きの詳細 特別児童扶養手当の受給者が氏名を変更したときは、所定の届出書に必要事項を記載し、戸籍の抄本を添付し、変更してから14日以内に、居住地の市町長を経由して知事あて提出願います。
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429

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特別児童扶養手当の住所変更届[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要 特別児童扶養手当受給者の住所変更の届出に係る手続
2  手続きの対象者 特別児童扶養手当の受給者
3  手続きの詳細 特別児童扶養手当の受給者が住所を変更したときは、所定の届出書に必要事項を記載し、変更してから14日以内に、居住地の市町長を経由して知事あて提出願います。
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429

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特別児童扶養手当の支払郵便局変更届[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要 特別児童扶養手当の支払郵便局変更の届出に係る手続
2  手続きの対象者 特別児童扶養手当の受給者
3  手続きの詳細 特別児童扶養手当の受給者が支払郵便局を変更しようとするときは、所定の届出書に必要事項を記載し、居住地の市町長を経由して知事あて提出願います。
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429

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特別児童扶養手当証書の再交付申請[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要 特別児童扶養手当証書の再交付申請に係る手続
2  手続きの対象者 特別児童扶養手当の受給者
3  手続きの詳細 別児童扶養手当の受給者は、特別児童扶養手当証書を破った(又は汚した)ときは、特別児童扶養手当証書の再交付を申請することができます。
の場合、所定の申請書に必要事項を記載し、破った(又は汚した)特別児童扶養手当証書を添付し、居住地の市町長を経由して、知事あてご提出願います。
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429

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特別児童扶養手当証書の亡失届[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要 特別児童扶養手当証書の亡失の届出等に係る手続
2  手続きの対象者 特別児童扶養手当の受給者
3  手続きの詳細

別児童扶養手当の受給者は、特別児童扶養手当証書を失ったときは、直ちに、所定の亡失届に必要事項を記載し、居住地の市町長を経由して、知事あてご提出願います。

お、上記の手続を行った後に紛失した証書を発見したときは、速やかに、居住地の市町長を経由して、発見した証書を知事に返納してください。

4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429

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特別児童扶養手当の受給資格喪失届[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要 特別児童扶養手当の受給資格喪失の届出に係る手続
2  手続きの対象者 特別児童扶養手当の受給者
3  手続きの詳細 特別児童扶養手当の受給者が、手当の受給資格要件に該当しなくなったときには、速やかに、所定の届出書に必要事項を記載し、居住地の市町長を経由して、知事あてご提出願います
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429

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特別障害者手当・障害児福祉手当の認定請求[手続根拠規定]特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

1  手続きの概要
  1. 特別障害者手当
    手当月額:26,440円
    20歳以上で、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます。(所得による支給制限があります。)
  2. 障害児福祉手当
    手当月額:14,380円
    20歳未満で、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする自動に支給されます。(所得による支給制限があります。)
2  手続きの対象者 特別障害者手当・障害児福祉手当の支給要件に該当する方
3  手続きの詳細

手当の支給要件に該当する方が、その受給資格((注))についての認定を受けようとするときは、認定請求書等必要書類を居住地の市町へ提出してください。
(注)手当の受給(申請)ができない方

  • 20歳未満の方(特別障害者手当)
  • 病院等へ継続して3ヶ月を超えて入院している方(特別障害者手当)
  • 福祉施設等へ入所している方
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
市にお住まいの方:市福祉事務所
町にお住まいの方:各保健福祉センター

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

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