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更新日:2022年8月9日

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障害者介護給付費等不服審査会

目的

障害者(児)の障害福祉サービスの利用が適正に確保されるよう、障害者または障害児の保護者が市町の行った介護給付費等に係る処分に不服がある場合は、その請求により都道府県が客観的な立場から当該処分の適否について迅速に審査します。

審査の実施主体(審査庁)

石川県知事

審査体制

  石川県知事は、条例で定めるところにより、審査請求事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会を置くことができる。
  ※障害者総合支援法第98条第1項(児童福祉法第56条の5の5第2項において準用する場合を含む)

審査請求件数

年度 審査請求件数
令和元年度 2件
令和4年度 1件

開催状況

年度 開催日 審議の議題
令和元年度 令和2年1月17日(金曜日) 審査請求事案について
令和4年度 令和4年6月28日(火曜日) 審査請求事案について

委員(令和4年4月1日現在)

氏名

現職名

任期

長尾  信 石川県医師会理事

2025年3月31日まで

西村  一志 やわたメディカルセンター副院長

宮北  紀子 石川県立錦城特別支援学校長

柳下  道子 石川療育センター院長

国下  淑代 石川県精神保健福祉士会理事

炭谷  信行 日本精神科病院協会石川県支部理事

粟田  真人 弁護士

小山  善子 石川産業保健総合支援センター所長

端   久美 石川県介護福祉士会会長

不服審査会の位置づけ

  • 県が審査請求の事件を取り扱わせるため、条例に定めて不服審査会を置く場合でも、
    1.知事が審査庁として、審査請求を受理し、裁決を行う。
    2.不服審査会は、知事が付議した審査請求事件を審理し、知事に審理結果を答申する。
    3.知事はその答申を尊重して採決を行う。
  •  不服審査会を設置した場合でも、知事は全ての審査請求事件を付議しなければならないものではない。
    ※石川県障害者介護給付費等不服審査会条例において、付議する範囲を決めている。

 審査請求の対象となる行政処分

  • 障害支援区分に関する処分
  • 支給決定に関する処分
  • 利用者負担に関する処分

審査請求に係る事務の流れ

  1. 審査請求は、介護給付費等に係る名あて人である障害者等が行うことができる。
  2. 代理人によって審査請求することもできる(行政不服審査法第12条第1項) 。
  3. 市町村を経由して審査請求を行うことができるので(行政不服審査法第17条第1項)、
    市町村に審査請求があった場合には、都道府県に送付する(同条第2項) 。

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

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