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令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で大きな被害を受けた宅地(被災宅地)について、測量や売却に要する経費を土地所有者に支援することで、土地の流通を促し、自宅再建を希望する世帯が円滑に宅地を確保できるようにすることを目的としています。
令和8年10月1日から、被災宅地の売却に必要な権利関係整理に係る司法書士報酬を新たに補助対象に追加しました。
相続登記未了や相続人が多数に及ぶことなどにより、被災宅地の売却に至らないケースがあることから、売却の前提となる権利関係整理を支援するものです。


次に掲げる要件のすべてに該当する方とします。なお、法人・個人の別は問いません。
仲介手数料の補助を基本とし、司法書士報酬及び土地測量費は、仲介手数料を補助する場合のみ、あわせて補助するものであり、司法書士報酬及び土地測量費のみの申請はできません。なお、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとします。
被災宅地の所有者が、司法書士に依頼し、権利関係整理業務の報酬として支払ったものから、次に掲げる経費や税等を控除した額。
ア 相続登記、所有権移転登記その他登記申請に係る司法書士報酬
イ 消費税、印紙税、登録免許税、住民票取得費、戸籍謄本等取得費その他官公署に支払う手数料等の実費
被災宅地の所有者が、土地家屋調査士に依頼し、調査、測量、登記等の報酬として支払ったものから税等を控除した経費
被災宅地の所有者が、宅地建物取引業者に依頼し、売却したときの報酬として支払ったものから税等を控除した経費
土地の所有者は、石川県被災宅地流通活性化事業費補助金交付要綱をよく確認のうえ、所有権移転登記が完了したときは、速やかに下記書類を準備し、被災宅地がある市町に提出してください。市町及び県は内容を確認・審査のうえ、県から土地の所有者に対し、交付決定の可否を通知します。
注1 交付申請書、委任状及び請求書以外の書類は写しで可
注2 令和9年3月10日までに申請しなければならない
注3 仲介手数料及び土地測量費は令和8年4月1日以降に実施した売却・現地測量を対象とする
注4 司法書士報酬は令和8年10月1日以降に完了した権利関係整理業務を対象とする
石川県被災宅地流通活性化事業事業費補助金交付要綱(PDF:587KB)
補助金に関する問い合わせは最下部記載の石川県生活再建支援課まで。
| 市町名 | 担当課 | 市町名 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 七尾市 | 都市建築課 | 内灘町 | 復興まちづくり推進課 |
| 輪島市 | まちづくり推進課 | 志賀町 | まち整備課 |
| 珠洲市 | 企画財政課 | 宝達志水町 | 総務課兼復興推進室 |
| 羽咋市 | まちづくり課 | 中能登町 | 企画情報課 |
| かほく市 | 防災環境対策課 | 穴水町 | 観光交流課 |
| 津幡町 | 総務課 | 能登町 | 復興推進課 |
最寄りの宅地建物取引業者(不動産屋)に相談するか、不動産一括査定サイトを利用することも可能です。
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