ホーム > 連絡先一覧 > 文化観光スポーツ部観光戦略課 > 令和7年度 越前加賀エリアの観光魅力発信業務を実施する事業者を募集します
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加賀越前広域観光推進協議会では、加賀越前エリアの観光魅力発信事業の業務委託に係る企画提案書を募集します。
(1)業務名
加賀越前エリアの観光魅力発信事業
(2)業務の内容
「実施要領」「仕様書」のとおり
企画提案書を提出することが出来るものは次に掲げる要件のすべてを満たしているものとする。
また、共同企業体を構成して参加する場合は、全ての構成員が次の資格要件を全て満たしていること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)北陸地方に本店、支店又は営業所等を有しており、福井県または石川県の競争入札参加資格名簿に登
載されている者である。
(3)参加資格認定の日において現に福井県および石川県の物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領
に基づく指名停止期間中に該当しない者であること。
(4)参加資格認定の日において現に民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始
の申立て、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破
産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(5)次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない者であること。
(ア)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常
時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をい
う。以下同じ)である者。
(イ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77条)第2条第2項
に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者。
(ウ)役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。
(エ)役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的
もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。
(オ)役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6)国税または主たる事業所の所在地での地方税(都道府県税)を滞納している者でないこと。
令和7年7月1日(火)17時までに当協議会あてに実施要領を参考に別紙様式等を提出すること。
ファックスもしくは電子メールにて提出するとともに、必ず電話連絡すること。
6部を令和7年7月8日(火)正午までに当協議会必着で提出のこと。
下記提出先宛て郵送(期限内必着)又は持参により提出すること。
また、電子データ(PDFファイル)でも提出し、送信後に必ず電話連絡すること。
<提出先>
〒920-8580 金沢市鞍月1-1 石川県庁行政庁舎10F
加賀越前広域観光推進協議会(石川県文化観光スポーツ部観光戦略課内)
電話:076-225-1542/FAX:076-225-1129
E-Mail:i-kankou@pref.ishikawa.lg.jp
後日通知します。
〒920-8580 金沢市鞍月1-1 石川県庁行政庁舎10F
石川県文化観光スポーツ部観光戦略課内
加賀越前広域観光推進協議会事務局 あて
電話:076-225-1542/FAX:076-225-1129
E-Mail:i-kankou@pref.ishikawa.lg.jp
(土・日・休日を除く、9時から17時まで)
「加賀越前エリアの観光魅力発信事業」公募型プロポーザル実施要領(PDF:260KB)
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