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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 過去のお知らせ > 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領が制定されました。

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更新日:2013年7月8日

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出張理容・出張美容に関する衛生管理要領が制定されました。

理容師・美容師の皆様へ
出張理容師・美容師を受け入れている施設の管理者の皆様へ
齢化の進展により、介護老人福祉施設など理容所・美容所に出向くことができない方に対し、理容師又は美容師がでむいて行う出張理容・出張美容に対する社会的ニーズが高まっています。
張理容・出張美容については、これまで法令及び条例に定める場合について、理容師又は美容師であれば、特段の措置を講じず、実施することが可能でありましたが、今般、出張理容・出張美容の衛生を確保するため、厚生労働省において
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDF:178KB)」が制定されました。

出張理容・出張美容について(石川県の場合)

容師又は美容師は、理容所又は美容所以外の場所で、次に掲げる場合を除き、その業務をしてはならないとされています。

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所にくることができない者に対し理容・美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  3. 司法機関の求めにより、留置人等に対し、理容・美容を行う場合
  4. 保護施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設又はこれらに類する施設に入所している者の求めに応じ、出張して理容・美容を行う場合
  5. 演芸人その他これらに類する者の求めに応じ、出張して理容・美容を行う場合
  6. 山間へき地等に居住する者の求めに応じ、出張して理容・美容を行う場合

出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について

の要領では、出張理容・出張美容に関する作業環境、携行品等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置が規定されています。
れにより、出張理容・出張美容に関する衛生の確保及び向上が図られることが期待されます。
の通知により、出張理容・出張美容については、所要の衛生措置が確保されている理容師・美容師に限られることとなりました。
所要の衛生措置:「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づく衛生措置

通知関係

理容師・美容師の方に実施していただく事項

生管理要領の規定に基づき、衛生的な措置を講ずるとともに、定期的に出張理容・出張美容を行う施設(病院、特別養護老人ホーム等)の施設管理者と協議し、衛生的な作業環境を確保してください。

出張理容師・出張美容師を受け入れる施設の管理者の方に実施していただく事項

生管理要領の規定に基づき、出張理容師・出張美容師を受け入れる場合には、作業及び衛生の保持に支障を来さないよう、専用の作業室を設けるなど作業環境の衛生を確保してください。
た、理容師又は美容師の方に対し、「衛生管理要領」に基づく衛生的な作業を依頼してください。

リンク・資料関係

  1. 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の策定に係る意見募集について(外部リンク)
        (H19年7月31日:厚生労働省健康局生活衛生課)
  2. 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の策定に係る意見募集結果について(外部リンク)
        (H19年9月10日:厚生労働省健康局生活衛生課)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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