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更新日:2023年4月7日

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第一種動物取扱業の登録

  業の登録を検討されている方は、まずは事前に保健福祉センターにご相談ください。

  業を営む所在地ごとにご相談先が異なります。

南加賀保健福祉センター 加賀市、小松市、能美市、川北町 0761-22-0795(直通)
石川中央保健福祉センター 白山市、かほく市、野々市市、内灘町、津幡町 076-275-2642(直通)
能登中部保健福祉センター 七尾市、羽咋市、宝達志水町、中能登町、志賀町 0767-53-2482(代表)
能登北部保健福祉センター 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町  0768-22-2011(代表)
金沢市動物愛護管理センター 金沢市 076-258-9070(直通)

 

  書類はそれぞれについて2部(正本・副本)を保健福祉センターに提出してください。

第一種動物取扱業の登録申請

添付書類

      ※第一種動物取扱業登録申請時にあたっては、当該権原を有することを示す書類の添付が義務づけられています。

        権原を有することを示す書類は以下のとおりです。

     〇自己所有の場合

        土地、建物の登記事項証明書又は登記簿謄本

      〇借り受けている物の場合

        賃貸契約書又は管理規約(動物取扱業の営業について明記してあるもの)

        賃貸契約書を提出できない場合:賃貸人からの使用承諾証明書

  • 申請者が法人の場合

          法人の登記事項証明書、役員の氏名及び住所

      役員が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(ワード:21KB)

  •   登録申請手数料(申請には石川県証紙が必要です)    一業種ごとに15,000円

  動物取扱責任者について

第一種動物取扱業者は、常勤の職員の中から専属として、動物取扱責任者を選任しなければなりません。

動物取扱責任者になるには、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

(1)獣医師の免許を取得していること

(2)愛玩動物看護師の免許を取得していること

(3)次の要件の両方を満たしていること

  ・動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験  又は  実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること

    動物取扱業実務従事証明書(ワード:34KB)   一年間以上の飼養従事経験の記録書類 (ワード:35KB)

  ・動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業していること

(4)次の要件の両方を満たしていること

  ・動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験  又は  実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること

  ・公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること

※「実務経験」、「飼養経験」、「1年間以上教育する学校等」、「資格」の詳細は、各保健福祉センターまでお問い合わせください。

  登録申請から更新までの流れ

  1.  登録申請
  2. 施設調査
  3. 登録完了、営業開始
  4. 登録証交付
  5. 動物取扱責任者研修(年1回以上の受講義務)
  6. 更新手続き(5年以内)
※登録の有効期限は5年です。5年ごとに更新が必要となります。更新の手続きは有効期限の2か月前から可能です。おおむね有効期限の1か月前には更新手続きを行ってください。更新の案内はありませんので、ご注意ください。更新1件につき、12,000円(石川県証紙)の手数料が必要です。

その他、変更時等に必要になる書類

 第一種動物取扱業変更届

廃業等届出書

  • 廃業等届出書(様式第8)

記録台帳

動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出

犬猫等販売業関係

第一種動物取扱業登録証再交付

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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