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更新日:2013年6月3日

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パブリックコメントの結果  石川県消費者保護条例の見直しに当たって盛り込むべき事項(案)

消費生活懇話会

  • 募集期間
    成15年12月15日~平成16年1月13日
  • 寄せられた意見
    37件

1  総則に関する事項

番号 意見内容 同左に対する考え方
1 消費者保護から消費者の権利確立と自立支援へと大きく転換しているので、条例の名称を変更すべき。 新しい内容にふさわしい名称にすることが適当であると考えています。
2 条例普及のため、簡潔に読みやすいものにしてほしい。 できるだけ分かりやすい条例にすべきと考えます。
また、条例の施行に際しては、分かりやすいパンフレット等も利用して周知、普及を図っていく必要があると考えています。
3 もっと身近に感じられるよう、具体的で分かりやすいものにしてはどうか。
4 消費者の権利が重複していて分かりにくい。簡潔にできないか。 消費者の権利として掲げた6つの権利は、相互に関連しており、全体として消費者の自立した主体としての行動を支援するものです。それぞれが重要な権利であり、記載してある内容については必要なものと考えています(7p)。
5 消費者の権利に「消費者の取引におけるプライバシーを守る権利」を追加してはどうか。 事業者と消費者の取引は相対で行われるのが基本であり、取引に係る手続上の必要から個人情報の授受が行われることはやむを得ない側面があります。
プライバシーは消費者の取引に限らず広く守られるべきものであります。ここでは、個人情報の保護は事業者に課せられた責務であると考えて、「事業者の責務」として「個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講ずる」旨を記載したものです(12p)。
6 消費者の権利に「公正な取引条件により消費者取引を行える権利」と「消費者団体を組織し、行動できる権利」を加える。
  • 「公正な取引条件による消費者取引を行う」ことは、「消費生活上の取引において主体的、合理的な選択ができる権利」をはじめ消費者の権利として掲げた6つの権利に含まれるものと考えています(7p)。
  • 「団体を組織し、行動できる権利」については、消費者に限らず憲法等により保障されているところと考えています。
7 県の責務に「消費者団体への支援」を加える。 「組織的活動の促進」として「県は、消費者が消費生活の安定及び向上を図るために行う自主的な組織的活動が促進されるよう必要な施策を講ずる」旨を記載しており、消費者団体への支援はこれに含まれるものと考えています(28p)。
8 事業者の責務の3に「いつでも提出を求められても開示するように努めること」を加えてはどうか。 趣旨等の中で、「これを公表するなど、具体的に消費者からの評価につながるよう努めることが大切」である旨を記載しており(13p)、条例の周知、普及に当たってはこうした趣旨も含めて啓発していく必要があると考えています。
9 事業者の責務に、行動基準の策定だけでなく、体制の整備、従業員教育等を盛り込む必要がある。 「事業者の責務」がより明確になるよう、盛り込むべき内容に「法令等の遵守のために従業員等の意思の疎通を図るための体制づくり等のために必要な措置を講ずる責務がある」旨を記載し(12p)、趣旨等の中で、このこと及び従業員教育の必要性を記載することとしました(13p)。
10 事業者には、個人情報の保護や安全な商品の提供のほか、社内の勉強会、消費者相談窓口の設置、迅速な情報の提供をお願いしたい。 県は、事業者団体等とも連携し、「社内の勉強会」、「消費者相談窓口の設置」、「迅速な情報の提供」も含めた事業者の自主的な取り組みが促進されるよう啓発等をしていく必要があると考えています(13p)。
11 生産者に都合の良い制度が多すぎるので、地方から改革をしてほしい。 条例に基づき、県民が安全にかつ安心して消費生活を営むことができる社会の実現を目指し、必要な施策を実施していく必要があると考えています。
12 消費者の役割に必要な知識とあるが、身近な例を挙げて自己責任の取り方が分かれば、具体的に努められるのではないか。 「消費者の役割」の趣旨等の中に、情報収集や講座への参加といった例を記載することとしました(15p)。
また、実際に消費者教育を行うに当たっては、主体的な消費行動の重要性について例を挙げて分かりやすく示すような工夫が必要と考えています。
13 消費者の役割に「市場における役割の自覚」「環境保全」「必要に応じた意見表明」を加える。
  • 「市場における役割の自覚」は、「消費者の役割」の盛り込むべき内容の1に含まれると考えており、趣旨等の中でこれに関する記載をしています(15p)。
  • 「環境保全」については「環境への配慮」の項を設けて記載しています(20p)。
  • 消費者の立場から意見を表明することは重要なことであり、「意見の表明」を盛り込むべき内容に加えることとしました(15p)。
14 消費者も日ごろから進んでシンポジウム等に積極的に参加して見聞を広めることが大切。事業者と消費者との意見交換会を年に1、2度開催するのも良いと思う。 県では、事業者と消費者の意見交換を行う「消費者のつどい」を実施しており、このような事業の周知、広報に努め、より多くの消費者の参加を得られるようにしていくことが重要であると考えています。
15 消費者は、一つ一つの契約を自分の責任において選択し、自らの利益を確保するよう努めることや、高齢者への声かけが大切。 消費者の主体的、合理的な行動を支援するための施策、消費者の世代に配慮した消費者教育や情報提供等の施策の充実を図っていく必要があると考えています(28p)。
16 消費者自身がもっと勉強して賢くならなければならない。 消費者の主体的、合理的な行動を支援するための施策の充実を図っていくことが大切であると考えています(28p)。
17 条例で決めたことをしっかり活用していくことが大事。小さい市町村ではなかなか徹底できないという問題もあると思う。 市町村と連携、協力し、県全体として効果的な消費者施策が展開されるよう取り組んでいく必要があると考えています(18p)。
18 消費生活の苦情相談の件数も増えているので、市町村に専門相談員を配置し、相談窓口をわかりやすくしてほしい。 市町村における相談・苦情への取り組みが進むよう、支援、働きかけを充実していく必要があると考えています(17p)。
19 立派な内容だが、事業者も消費者も守らない、関心がないから問題が起こっている。 消費者施策を実効あるものにするために行政、事業者、消費者等の連携が非常に重要であると認識しており、この旨を条例に盛り込み、連携強化を図りながら施策を実施していくことが重要であると考えています(18p)。
20 環境への配慮について、企業自身がもっとリサイクルに目を向け、プラゴミを減量する新素材の考案などもっと本腰を入れるべきだ。 県は、関係部局が連携し、リサイクル等環境への負荷の低減に対する事業者の取り組みが進むよう、啓発、情報提供等必要な施策を実施して行く必要があると考えています(20p)。

2  施策の推進に関する事項

番号 意見内容 同左に対する考え方
21 安全の確保のために事業者への規制が強くなり過ぎると消費者への利益が狭められることもあるのではないか。 条例による規制は消費者の安全、安心のために行うものであり、これによって消費者の利益を損なうものであってはならないと考えていますが、新たな規制を行おうとする場合には、学識経験者、消費者代表、事業者代表で構成される審議機関の意見を聴いた上で、必要な規制を実施することとしています(42p)。
22 「危害の防止」の「危険な商品等の供給禁止」の1で、危険な商品の定義をし、その商品をはっきりさせ、それに準ずる又は恐れのある商品としてはどうか。 危険性の判断は、個別の商品又はサービス、用途等によって、個々に判断を要するものであり、あらかじめ商品等を定めることは難しいと考えています。
23 消費者教育の内容を具体的に盛り込むための十分な検討が必要。 「消費者教育等」の盛り込むべき内容に「消費者の世代や心身に障害がある場合はその状況等に応じて適切な内容及び方法となるよう配慮」する旨及び「国際化、情報化等の経済社会の変化に応じて適切な内容となるよう配慮」する旨を加え、趣旨等にもこれに関係する記述を加えることとしました(28、29p)。これらを踏まえ、施策を策定、実施していく必要があると考えています。
24 消費者教育は家庭でも学校でも早いうちからすべきだと思う。 「消費者教育等」の盛り込むべき内容で教育機関との連携の必要性を記述しているほか、「消費者の世代や心身に障害がある場合はその状況等に応じて適切な内容及び方法となるよう配慮」する旨を加え、趣旨等にもこれに関係する記述を加えることとしました(28、29p)。これらを踏まえ、施策を策定、実施していく必要があると考えています。
25 消費者教育と情報提供に力を入れ、広報に尽力してほしい。 消費者の主体的、合理的な行動を支援するために、消費者教育と情報提供、また、それらを効果的に行うための広報が重要であり、これらの充実、強化を図るため、市町村や各種の団体とも連携し、必要な施策を実施していく必要があると考えています(28p)。
26 消費者教育関連に力を入れて被害の未然防止が先決。市町村から区長、婦人会長、老人会長、各種趣味の会の長等々に連絡を取って、年齢に合った啓発活動を行えばよいのではないか。
27 テレビ、新聞、IT化により必要な情報を知るべき消費者が教育されなければならないし、意見があらゆる場で反映されなければならない。
  • 消費者の主体的、合理的な行動を支援するために、消費者教育と情報提供、また、それらを効果的に行うための広報が重要であり、これらの充実、強化を図るため、市町村や各種の団体とも連携し、必要な施策を実施していく必要があると考えています(28p)。
  • 消費者の意見を施策に反映できるよう、県への申し出制度の新設、学識経験者、消費者代表、事業者代表で構成される審議機関の設置をすることとしています(31p)。このほか、パブリックコメントの募集やシンポジム等の機会を活用して消費者の意見の反映に努めていくことが重要であると考えています。
28 生活関連商品の1を「県内の消費生活関連商品の確保及び適正な競争と価格の安定、商品の安定供給を図るため協力を求めること」としてはどうか。 事業者間の競争の適正化に関しては、独占禁止法、不正競争防止法、不当景品類及び不当表示防止法等の法律により規制がなされています。消費者保護条例では、消費生活の安定の観点から必要な定めをしているものであり、そのための適正競争は「安定供給」、「価格の安定」に含まれると考えています。なお、現行案に用いている「生活関連商品の確保及びその価格の安定」よりも「生活関連商品の供給及び価格の安定」という表現の方が内容に即していると考えられるので、このように修正することとしました(37p)。
29 生活関連商品の3・6の調査する品目を「生活関連商品と関連原材料」としてはどうか。 盛り込むべき内容の5では、指定生活関連商品の価格の上昇の原因についても調査することとなっており(37p)、必要な場合は原材料もこの調査の対象になるものであることから、あえて関連原材料を記載する必要はないと考えています。
30 生活関連商品の趣旨等の「天候不順や災害等が原因で」に原因として「輸入条件」を加えてはどうか。 現代においては、国際的な要因によって輸入量等が左右され、生活に影響を及ぼす可能性も大きくなっていることから、趣旨等の「天候不順や災害等が原因で」を「天候不順や災害、あるいは国際情勢の影響等により」とすることとしました(38p)。
31 条例に違反した場合の罰則が明確になっていないため、消費者を保護するのに不十分だ。県の認可業務については業務停止命令、そうでないものについては多額の罰金制度を設けておくことが必要と考える。 今回の条例改正においては、まず、不適正な取引行為の指定や立入調査、是正勧告など、不適正な事業活動の防止及び是正のための手段及び法的根拠を明確にすることが必要であると考えました。また、これらの実効性担保と県民への情報提供手段として公表に関する規定を整備することも必要であると考えました(39p)。
条例で罰則を設けることについては、罰則のある既存の法律との関係等立法上の課題があったこと、また、事業者にとって公表による信用失墜の影響は極めて大きく、抑止効果も大きいと考えられることから、条例では公表規定を設け、条例と法律を効果的に適用することによって、事業者の不適正な取引行為を規制していくことが適当と考えました。
32 人を騙す業者には二度と立ち上がらないように法的手段を与えてほしい。
33 消費者保護のためには今以上に企業への法的な規制を強化してほしい。

3  審議機関等に関する事項

番号 意見内容 同左に対する考え方
34 審議機関の設置は、学識経験者、消費者、事業者の構成人数が偏らないようにすることが必要。 審議機関の設置に際しては、公正な審議ができるよう、学識経験者、消費者、事業者の構成人数が偏らないようにすべきと考えています。
35 審議機能に止まらない、施策の建議、実施状況の審査、監視機能などを持つ「石川県消費生活政策会議(案)」などの機関設置が必要。名誉職委員による会の形骸化を防ぐため、委員は一般公募や県民からの推薦、投票による承認で透明化を図ることも重要。
  • 審議会が、より積極的役割を果たせるよう、「消費生活に関する重要な事項に関して知事に建議できる」旨を加えることとしました(42p)。
  • 委員を選任するに当たっては、幅広い層の意見がいただけるような選任方法について検討すべきであると考えています。
36 消費生活審議会は幅広い県民の参加で声が反映できるようにすべき。 委員を選任するに当たっては、幅広い層の意見がいただけるような選任方法について検討すべきであると考えています。
37 消費者苦情審査会は消費者被害が急増しているので人数を減らさず体制を充実すべき。 苦情審査会の迅速な開催及び審議の観点から小人数による審査が適当と考えています。ただし、今後、審査会への付託件数が増加した場合には、複数の案件を並行して審議できるような体制が必要であると考えています。

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部生活安全課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1386

ファクス番号:076-225-1389

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