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更新日:2023年10月8日

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石川県最低賃金の改正について(時間額933円[令和5年10月8日から])

時間額  933円  (改正発効日:令和5年10月8日)

  石川県最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等雇用形態を問わず、石川県内で働くすべての労働者に適用されます。

  使用者はこれより低い賃金で労働者を使用することはできません。

  詳細は、石川労働局(TEL076-265-4425)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

  なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。

  また、石川労働局ホームページ(外部リンク)もご覧ください。

お問い合わせ

所属課:商工労働部労働企画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1531

ファクス番号:076-225-1534

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