緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2010年6月30日

ここから本文です。

特定動物の飼養保管の許可について

ラ、ニホンザル、タカ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物を飼養保管する人は、特定動物飼養保管の許可を受けなければなりません。
則として、動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要になりますので、保健福祉センターへお問合わせ下さい。

特定動物(危険な動物)

物愛護管理法に基づき、約650種の危険な動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
体的なリストについてはお問合わせ下さい。

守らなければならない基準

準等の概要は、次のとおりです。特定動物を飼養保管するすべての人が基準を守る必要があります。

1  飼養施設の構造や規模等に関する事項

  • 逸走を防止できる構造及び強度の確保
  • 一定の基準を満たした「おり型施設など」での飼養保管

2  飼養施設の管理の方法

  • 定期的な点検の実施
  • マイクロチップ等による識別措置の実施
  • 必要に応じた飼養保管数の増減の届出

マイクロチップの埋込み等

特定動物(危険な動物)の所有者等を明確にするために、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が義務付けられています。

罰則等

可の取消し等の措置があります。
た、無許可飼養等については、6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?