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更新日:2010年9月3日

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e-文書条例施行規則について

育委員会の所管する保存等に係る石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

1  経緯

平成17年4月

令による書面の保存義務が民間事業者等にとって大きな負担となっているとの産業界からの指摘(税関係書類だけでも年間3000億円の保存コスト)を踏まえ、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e-文書法)を制定

  • 法令に基づく書面の保存等について、電磁的記録による保存等を容認
  • 地方公共団体にも必要な措置を講じる努力義務

平成18年2月

石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例」(e-文書条例)を制定

e-文書条例の概要

  • 条例等に基づく書面の保存(備え付け)、作成(調整)、縦覧、交付(提供)について、原則として、電磁的記録によることを容認
  • 電磁的記録による保存等の方法等の詳細は、各任命権者ごとに定める規則に委任

2  教育委員会のe-文書条例施行規則の概要

第3条

規則の適用範囲(電磁的記録による保存等を認めるもの)→別途告示

(告示予定)

  1. 「石川県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則」に基づく、公益法人の定款・寄附行為、議事に関する書類、収入支出の帳簿等、資産台帳等
  2. 「石川県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則」に基づく、公益信託の信託行為、議事に関する書類、収入支出の帳簿等、資産台帳等

第4条~第9条

磁的記録の保存方法、作成方法、縦覧等の方法、交付等の方法を規定
保存や書面の作成は、CD-ROM等の磁気ディスク等により行い、縦覧の際は、コンピューターの画面に表示したり、紙にプリントアウトし、交付の際は電子メール等で行うことができることなどを規定)

施行日

平成18年4月1日

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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