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更新日:2010年9月3日

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改正の内容

「石川県立学校教職員の勤務成績の評定に関する規則」の概要

1  勤務評定の種類

勤務評定は、目標管理と業績評価で行うことを明記する。(第2条関係)

2  目標管理の期間

目標管理の期間を新たに示す。(第4条関係)

3  業績評価の評価者

  1. 校長、教頭以外の教職員の評価については、一次評価者を教頭、二次評価者を校長とする。
  2. 教育長は、調整者でなく、最終評価者として位置づける。(第8条関係)

4  報告

長が業績評価書及び業績評価報告書の提出により報告することを明記する。(第9条関係)

5  評価結果の開示

  1. 目標管理の評価者評価を本人に開示することを明記する。
  2. 業績評価書の本人開示を示す。(ただし、施行開始時期は別に定める。)(第12条関係)

「石川県市町村立学校教職員の勤務成績の評定に関する規則」の概要

1  勤務評定の種類

勤務評定は、目標管理と業績評価で行うことを明記する。(第2条関係)

2  目標管理の期間

目標管理の期間を新たに示す。(第4条関係)

3  業績評価の評価者

  1. 校長、教頭以外の教職員の評価については、一次評価者を教頭、二次評価者を校長とする。
  2. 市町教育長は、調整者でなく、最終評価者として位置づける。(第8条関係)

4  評価結果の開示

  1. 目標管理の評価者評価を本人に開示することを明記する。
  2. 業績評価書の本人開示を示す。(ただし、施行開始時期は別に定める。)(第12条関係)

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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