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更新日:2010年9月6日

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改正内容

1  国、地方公共団体及び学校法人以外の構造改革特別区域法の特例措置による学校の場合に人物証明責任者が明らかになるよう定義を見直す。(第3条関係)

2  職業実習を担任する教諭の上進に係る単位数逓減の内訳の規定を削除する。(第7条関係)

3  栄養教諭の上進に係る単位数逓減の内訳の規定を追加する。(第8条関係)

4  栄養教諭の免許状授与の出願に係る提出書類の規定を追加する。(第11条関係)

1種免許状の場合

管理栄養士免許証の写しか、
管理栄養士養成施設修了証明書及び栄養士免許証の写しのいずれか

2種免許状の場合

栄養士免許証の写し

5  栄養教諭の教育職員検定出願に係る提出書類の規定を追加する。(第13条関係)

上進の場合

管理栄養士免許証の写し

学校栄養職員からの移行の場合

1種免許状

管理栄養士免許証の写しか、
管理栄養士養成施設修了証明書及び栄養士免許証の写しのいずれか

2種免許状

栄養士免許証の写し

6  外国人の場合の提出書類の名称を外国人登録原票記載事項証明書に改める。(第11条、第11条の2、第13条~第15条、第17条~第19条関係)

7  様式の改正

身体に関する証明書(様式第7号の3)の胸囲、色神及び栄養状態の各欄を削除する。

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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