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更新日:2010年9月6日

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改正案概要

規則名(根拠法規)

公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第1項
公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第12条

概要

1  改正の理由

、徳、体のうちの知育に関して小中学校における企画・調整役となる研究主任の職責に鑑み、生徒指導主事、保健主事に準じて教育業務連絡指導手当を支給するため、所要の改正を行う必要がある。

2  改正の内容等

(1) 改正の内容

育業務連絡指導手当の支給対象に、一定規模の学級数以上の小中学校に置かれる研究主任を追加し、勤務1日につき200円の手当を支給する。

(2) 研究主任制度概要等

  1. 研究主任の役割
    校内における教員の指導力・授業力向上対策の企画・立案・実践を率先して行うとともに、他の教員への指導・助言等を行う。
  2. 支給基準
    12学級以上の小学校(110校)及び9学級以上の中学校(56校)に置かれる研究主任

3  施行日

平成17年4月1日

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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