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更新日:2010年9月8日

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石川県適正就学指導委員会規則新旧対照表

改正案 現行

石川県就学指導委員会規則

石川県適正就学指導委員会規則

(設置)
第一条  障害のある就学予定児及び学齢児童生徒の適切な就学を図るため、石川県就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第一条  この規則は、心身障害児の適正就学指導を行うために、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する石川県適正就学指導委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(任務)
第二条  委員会は、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)要請に応じ、次に掲げる事項について調査審議、助言等を行う。

  一  障害のある就学予定児及び学齢児童生徒のうち、市町村教育委員会で就学すべき学校の決定が困難なもので、市町村教育委員会から依頼のあったものの就学に関すること。
  二  県立盲・ろう・養護学校在籍幼児児童生徒のうち、就学すべき学校の決定が困難なもので、学校長から依頼のあったものの就学に関すること。
  三  前二号に掲げるもののほか、障害のある幼児児童生徒の適切な就学を図るために、必要な事項に関すること。
(任務)
第二条  委員会は、教育委員会の諮問に応じ、心身障害のため、教育上特別の措置を要する者に対して、就学の適正化を図るため必要な調査、診断、審査及び判定を行う。
(組織)
第三条    略
2  委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命又は委嘱する。
  一  学識経験者
  二  医師
  三  関係教育機関の職員
  四  関係行政機関の職員
  五  教育委員会事務局職員
(組織)
第三条    略
2  委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命又は委嘱する。
  一  教育委員会事務局職員
  二  特殊教育を担当する教職員
  三  児童福祉を担当する石川県職員
  四  医師
  五  学識経験者
(任期)
第四条    略
(任期)
第四条    略
(委員長及び副委員長)
第五条    略
2    略
3  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたとき、委員長の職務を代行する。
(委員長及び副委員長)
第五条
1~2    略
3  副委員長は_____、委員長に事故あるとき、又は欠けたとき、委員長の職務を代行する。
(委員会の招集)
第六条    略
(委員会の招集)
第六条    略
(調査員)
第七条    略
2  調査員は、委員長が指名する。
3  調査員は、必要に応じ調査、資料収集を実施するものとする。
(調査員)
第七条    略
2  調査員は、必要に応じ調査、資料収集を実施するものとする。
第八条・第九条    略 第八条・第九条    略

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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