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更新日:2010年9月6日

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石川県立学校管理規則の一部改正案  新旧対照表

改正案 現行

第一条  略

(学校管理計画)
第二条  校長は、毎学年、次に掲げる事項について学校管理計画をたて、学年初めに石川県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
  一  教育目標及び教育方針
  二  教育課程その他教育に関する計画
  三  学校の組織・編制
  四  施設設備の管理計画(警備及び防火計画を含む。)
  五  現職教育の計画
    学校運営に関する経営計画及び評価計画
    その他必要な事項

第一条  略

(学校管理計画)
第二条  校長は、毎学年、次に掲げる事項について学校管理計画をたて、学年初めに石川県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
  一  教育目標及び教育方針
  二  教育課程その他教育に関する計画
  三  学校の組織・編制
  四  施設設備の管理計画(警備及び防火計画を含む。)
  五  現職教育の計画
    その他必要な事項

第二条~第十一条の四  略 第二条~第十一条の四  略
(学校経営計画)
第十一条の五  校長は、その学校の教育水準の向上を図り、学校の目的を実現するため、別に定めるところにより、学校の教育活動その他の学校運営に関する学校経営計画を策定し、公表するものとする。
2  校長は、毎学年、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、別に定めるところにより、点検及び評価し、その結果を公表するものとする。
(新設)
(学校情報の提供)
第十一条の六  校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(新設)

第三章  職員管理

(校長の職務代理等)
第十一条の七  校長は、学校に二人以上の教頭がある場合において、校長に事故があるときその職務を代理し、又は校長が欠けたときその職務を行う教頭の順序を予め定め、教育長に報告しなければならない。

第三章  職員管理

(校長の職務代理等)
第十一条の五  校長は、学校に二人以上の教頭がある場合において、校長に事故があるときその職務を代理し、又は校長が欠けたときその職務を行う教頭の順序を予め定め、教育長に報告しなければならない。

第十二条~第二十条  略 第十二条~第二十条  略

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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