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更新日:2010年9月9日

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石川県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(案)

(趣旨)
第一条 この規則は、石川県個人情報保護条例(平成十五年石川県条例第二号。以下「条例」という。)  第五十三条の規定により、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)
第二条  条例第十一条第一項の個人情報取扱事務登録簿は、別記様式第一号によるものとする。

(開示請求書等)
第三条 条例第十三条第一項の開示請求書は、別記様式第二号によるものとする。
2  条例第十三条第二項(条例第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
  一  本人が請求する場合  運転免許証、旅券その他これらに類する書類として教育委員会が認めるもの
  二  法定代理人が請求する場合  当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他その資格を証明する書類として教育委員会が認めるもの

(開示決定通知書等)
第四条  条例第十八条の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。
  一  保有個人情報の全部を開示する旨の決定  保有個人情報開示決定通知書(別記様式第三号)
  二  保有個人情報の一部を開示する旨の決定  保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第四号)
  三  保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書
イ  ロ及びハに掲げる場合以外の場合  保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第五号)
ロ 保有個人情報の存否を明らかにできない場合  保有個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第六号)
ハ 保有個人情報を保有していない場合  保有個人情報不存在決定通知書(別記様式第七号)

(開示決定等期間延長通知書等)
第五条  条例第十九条第二項の書面は、開示決定等期間延長通知書(別記様式第八号)とする。
2  条例第十九条第三項の書面は、開示決定等期限特例通知書(別記様式第九号)とする。

(開示請求事案移送通知書)
第六条  条例第二十条第一項の書面は、開示請求事案移送通知書(別記様式第十号)とする。

(第三者保護に関する手続)
第七条  条例第二十一条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
  一  開示請求の年月日
  二  開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
  三  意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2  条例第二十一条第一項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(別記様式第十一号)とする。
3  条例第二十一条第一項の意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(別記様式第十二号)とする。
4  条例第二十一条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
  一  第一項各号に掲げる事項
  二  条例第二十一条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
5  条例第二十一条第二項の書面は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(別記様式第十一号)とする。
6  条例第二十一条第二項の意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(別記様式第十二号)とする。
7  条例第二十一条第三項(条例第三十九条において準用する場合を含む。)の書面は、保有個人情報開示通知書(別記様式第十三号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)
第八条  条例第二十二条第一項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
  一  録音テープ若しくは録音ディスク又はビデオテープ若しくはビデオディスク視聴又は複写の方法
  二  前号に掲げるもの以外のもの  当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付の方法
2  前項第二号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものを閲覧し若しくは視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写することが容易であるときは、閲覧若しくは視聴又は複写の方法によることができる。

(閲覧又は視聴の制限)
第九条  教育委員会は、保有個人情報の閲覧又は視聴をする者が当該保有個人情報が記録された公文書を汚損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
2  条例第二十二条の規定により写しの交付による保有個人情報が記録された公文書の開示を実施する場合における公文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書一件につき一部とする。

(開示請求の特例)
第十条  条例第二十三条第二項の実施機関が定める書類は、第三条第二項第一号に定める書類その他教育委員会が適当と認める書類とする。
2  条例第二十三条第三項の実施機関が定める方法は、閲覧その他教育委員会が適当と認める方法とする。

(費用の納付)
第十一条  条例第二十四条第一項の費用は当該公文書の写しが作成される前に、同条第二項の費用は当該電磁的記録の公開が実施される前に納付しなければならない。

(訂正請求書等)
第十二条 条例第二十六条第一項の訂正請求書は、別記様式第十四号によるものとする。
2  条例第二十六条第二項の実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
  一  本人が請求する場合  運転免許証、旅券その他これらに類する書類として教育委員会が認めるもの
  二  法定代理人が請求する場合  当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他その資格を証明する書類として教育委員会が認めるもの

(訂正決定通知書等)
第十三条  条例第二十八条第一項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第十五号)とする。
2  条例第二十八条第二項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第十六号)とする。

(訂正決定等期間延長通知書等)
第十四条  条例第二十九条第二項の書面は、訂正決定等期間延長通知書(別記様式第十七号)とする。
2  条例第二十九条第三項の書面は、訂正決定等期限特例通知書(別記様式第十八号)とする。

(訂正請求事案移送通知書)
第十五条  条例第三十条第一項の書面は、訂正請求事案移送通知書(別記様式第十九号)とする。

(利用停止請求書等)
第十六条 条例第三十三条第一項の利用停止請求書は、別記様式第二十号によるものとする。  
2  条例第三十三条第二項の実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
  一  本人が請求する場合  運転免許証、旅券その他これらに類する書類として教育委員会が認めるもの
  二  法定代理人が請求する場合  当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他その資格を証明する書類として教育委員会が認めるもの

(利用停止決定通知書等)
第十七条  条例第三十五条第一項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第二十一号)とする。
2  条例第三十五条第二項の書面は、保有個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第二十二号)とする。

(利用停止決定等期間延長通知書等)
第十八条  条例第三十六条第二項の書面は、利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第二十三号)とする。
2  条例第三十六条第三項の書面は、利用停止決定等期限特例通知書(別記様式第二十四号)とする。

(審査会に諮問した旨の通知)
第十九条  条例第三十八条の規定による通知は、審査会諮問通知書(別記様式第二十五号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)
第二十条  条例第五十二条の規定による施行の状況の公表は、石川県公報に登載して行うものとする。

附則
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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