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更新日:2010年7月26日

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いしかわ教育の日を定める条例

(趣旨)

第1条  県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が連携し、ふるさとを愛
             し、心豊かでたくましい子どもたちを育成するとともに、生涯にわたって自ら学ぶ人づくりを
             進め、本県の教育の充実と発展を図るため、いしかわ教育の日を設ける。

(いしかわ教育の日)

第2条  いしかわ教育の日は、11月1日とする。

(いしかわ教育ウィーク)

第3条  いしかわ教育の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、11月1日から同月7日までを
             いしかわ教育ウィークとする。

(事業等)

第4条  県は、いしかわ教育ウィークにおいて、第1条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。

             2.県は、県民及び市町その他の団体に、いしかわ教育ウィークを中心として、第1条の趣旨
                にふさわしい事業を行うよう協力を求めるものとする。

             3.県は、前2項の事業について、広く県民に参加を呼びかけるものとする。

附則

この条例は、公布の日(平成17年3月22日)から施行する。

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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