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手続きの名称 |
土木工事等のための発掘届 |
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| 概要説明 | 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘(ここで言う「発掘」とは、土木工事等に伴う掘削行為のことです。)しようとする場合には、石川県教育委員会あての届出を市町教育委員会経由で提出する必要があります。 |
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届出対象者 |
工事の主体となる者(事業主又は施主) |
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根拠法令 |
文化財保護法第93条 |
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提出時期 |
着工の60日前まで |
| 相談窓口 | 各市町教育委員会、県教育委員会文化財課 |
| ダウンロード | |
| 添付書類 | 1 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図 2 当該土木工事等の概要を示す書類及び図面 |
| 届出に対する 指示事項 |
◎届出に対しては、埋蔵文化財の保護に関し、以下のいずれかの指示が通知されます。 |
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