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更新日:2023年12月12日

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土木工事等のための発掘届

手続きの名称

土木工事等のための発掘届
概要説明 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘(ここで言う「発掘」とは、土木工事等に伴う掘削行為のことです。)しようとする場合には、石川県教育委員会あての届出を市町教育委員会経由で提出する必要があります。

届出対象者

工事の主体となる者(事業主又は施主)

根拠法令

文化財保護法第93条

提出時期

着工の60日前まで
相談窓口 各市町教育委員会、県教育委員会文化財課
ダウンロード

土木工事等のための発掘届(PDF:169KB)

土木工事等のための発掘届(ワード:41KB)

添付書類 1  土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図
2  当該土木工事等の概要を示す書類及び図面
届出に対する
指示事項

◎届出に対しては、埋蔵文化財の保護に関し、以下のいずれかの指示が通知されます。
1  発掘調査等
(1) 工事により埋蔵文化財が掘削され破壊される場合
(2) 工事あるいは一時的な盛土や工作物の設置により、地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合
(3) 恒久的な工作物の設置により相当期間にわたり埋蔵文化財と人との関係が絶たれ、当該埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合
2  工事立会
(1) 対象範囲が狭小で、通常の発掘調査が実施できない場合
(2) 工事が埋蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが、現地で状況を確認する必要がある場合
3  慎重工事
    遺構の状況と工事の内容から、発掘調査、工事立会の必要がないと考えられる場合

お問い合わせ

所属課:教育委員会文化財課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1842

ファクス番号:076-225-1843

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